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コンビニ(夜勤)の給料一部不払いについて(長文失礼します) 私は某コンビニで4年(夜勤)勤務している者です。 …

コンビニ(夜勤)の給料一部不払いについて(長文失礼します) 私は某コンビニで4年(夜勤)勤務している者です。 2015年7月より【固定給18万円 160時間】の条件を承諾しました。この時「越えた分は追加するから」と口約束を頂きました。 そして、今年5・6月時点 週6・200時間を越える状況になりまして、給与明細を頂いた際に追加分の条件を再度オーナーに確認した際に 「200時間とか越えたらね」 「先月も今月も越えています」 「時間足りない月とか改装で満額渡してるよね?そういうのあるからあげられない」と言われました。 (後に先輩を通して「会計士通してるから合っている」「面倒なことすると同じコンビニ界隈でそういう人と噂されて不利になる」という愚痴を聞いたと話されました) これより前に起きた不満等重なり、9月付の退職願を出しました。 この出来事について労働基準監督署に相談(店名を伏せて)しに行った所、以下の事を教えて頂きました。 1.はぐらかされた話については、あくまで当月毎の給与処理だから請求していい 2.給与明細の内容自体がおかしい→夜勤・残業を0時間に修正されていて、あくまで18万に調整されていること。 ※ 2.について今日相談したところ、まず就業規則を確認・本部に確認(ただし本部も場合によってはグルの可能性有なので注意)することを勧められました。 そして、ここで懸念していることがあります。 労働基準監督署に「通報」ではなく「相談」という形にしたのは、 オーナーがお金持ちかつ性格がこどもの様な方でして、オーナーを知るとある方も 「嫌がらせしたり何かしら訴えたりしてくるかもしれない あの人なら だから悔しいけど泣き寝入りした方がいい」 と複雑な気持ちのもと言葉をくれました。 正直な気持ち、私もそういう性格だなと感じています。 労基の方もさすがに管轄外というか漠然とした可能性のためアドバイスできないところでした。 このような状況で少し混乱していて、今思いつく最終地点は ■労基への通報はするべきか ■↑によるオーナーの嫌がらせ・訴訟等は気にするべきか ■給与請求はするべきか また、1.の範囲までか2.を含めて正しい計上をしてもらうか が気になっています。(2.まで求めると欲をかいているのかわからないため) 私の無知と甘さによってこの様な結果になっていることは痛感しておりますが、どうか、この状況において参考にできる立ち回り等アドバイスが頂けたらと思い、ここに質問させて頂きました。 【予備情報】 月曜日休み (今年の5月まで水曜日休み) 火~土曜日22時~6時の夜勤 土曜のみ朝勤3時間追加 日曜日17時~22時の夕勤 足りない月(146や155時間)もありますが(170や190時間)といった月もあります 時間数だけ気にするのであれば+です。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    コンビニ夜勤たいへん御苦労様です! 労基署が言っていることが正しいと思います。 ■労基への通報はするべきか? もちろん通報するべきです。 労基署の相談窓口はOB?がやっていることがあり、 あまり期待できないとすれば、 労働争議専門の弁護士に代理をお願いした方がいいでしょう。 ■↑によるオーナーの嫌がらせ・訴訟等は気にするべきか? 嫌がらせは犯罪行為であり、 仮に訴えられてもオーナーが勝てるはずがないでしょう。 ■給与請求はするべきか? また、1.の範囲までか 2.を含めて正しい計上をしてもらうか? すべて給与の請求をするべきです。徹底的に闘いましょう! 労働の対価としての正当な要求なのですから、 何も臆することはありません。 160時間を超えた分はすべて割増賃金でもらいましょう! 他のコンビニへいけば即戦力だからどこでも働けると思います! お疲れでしょうが、今こそ頑張ろう!!

    1人が参考になると回答しました

  • 働いた分はきっちり請求すべきかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 200で固定給として 超えた月も越えなかった月もあれば 越えた月は「通報する」が「超えなかった分」は返却するようになると思いますよ。 たしかに夜間で18万は少ないとは思いますが。 労基署の相談でどう返事がもらえるか

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