解決済み
人材紹介サービスの手数料返金規定について 人材紹介サービスを利用して人材を採用しました。 その人材が、3ヶ月で退職してしまったため人材会社に返金を求めたいのですが、 それに関する質問です。 ・人材会社との契約は「入社日より90日以内に(中略)退職した場合」とある ⇒2016年4月1日入社で6月末退職 この時の「90日以内」は初日不算入として計算するのでしょうか? 民法の140条は初日不算入との記載がある一方で、契約が午前零時から発する場合は・・・との 但し書きがあると思いますが、労働(雇用)契約の場合、出勤が午前零時からということはなく 午前9時からとかの場合が多いわけですが、 初日不算入として良いのか、但し書きに沿うのか(午前零時からの契約が成立する)を教えてください。 初日不算入にした場合は6月末退職で90日以内で返金される 但し書きに添うと91日になるため返金されない との微妙なタイミングであり、質問です。 可能な限り、初日不算入で解釈してよい根拠みたいなのを添えて回答頂けると嬉しいのです。 よろしくお願いします。
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私が担当者なら・・・・ その契約書の中にある他の日数や時間の条件や、他社と比べてみます。 担当者レベルで交渉をするのなら、実績を重視するのが一番説得力があります。(訴訟になるのであれば、話は別です。) 「○条にある『3日』は初日を数えないから、他の所でもそう言えるでしょ。」と主張できることが一番手っ取り早いです。 ちなみに、本人との労働契約と派遣会社とのサービス手数料契約は別の契約だと思いますので、そこは混同しないほうがいいと思います。
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