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アルバイトの給与の振込手数料と給与明細について教えてください。 私は飲食店でアルバイトをしているのですが、 …

アルバイトの給与の振込手数料と給与明細について教えてください。 私は飲食店でアルバイトをしているのですが、 ①私の給与振込の口座が送金元とは違う銀行だったようで、毎月の給料が420円足りません。しかし、契約時の給与振り込みの手続きの際に、銀行の指定はありませんでした(どこの銀行でもいいよと言われました。) 今まで負担してきた分は取り返せないものなのでしょうか? ②深夜手当が毎月、計算よりも明らかに低く、指摘したいのですが、給与明細には総勤務時間と深夜手当がいくら付いたかの記載があるくらいで、肝心の深夜労働時間の記載がありません。一応手帳には出社と退社時刻を30分刻みでつけています。(バイト先はちゃんと15分刻みなのですが、これくらいのことで恥ずかしい事に面倒で30分刻みでしかつけていませんでした。15分などの場合は切り捨ててつけてます。) 指摘の際、深夜労働時間をごまかされたりしたときや、もしも労働基準監督署にお世話になった場合に証拠となり得るのでしょうか? というようなことで困っています。 今度直談判しようと思っているのですが、相手は経営者こちらは所詮大学生のアルバイト、問題もさほど大きくないことなどから、うまく?適当に?丸めこまれそうで不安です。たいへん厚かましいですが、指摘する際の手順などにもアドバイスをいただけるとうれしいです。 どなたか知恵を貸していただけないでしょうか?よろしくお願いします。

補足

②についてですが、大概18時から22時半過ぎの勤務で、休憩はありません。 ちなみに先月分の給与明細は・・・ 時給900円 支払金額¥53,887 うち残業代¥412 総勤務時間55.75時間(推定深夜労働時間8.5時間) となっており、本来もらえるべき深夜手当は¥1,913という風に考えています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    <回答①給与振込の手数料負担について> メインバンクと社員の給与口座が別銀行の場合、手数料を差っ引く会社が希にありますが、それ、完全なる違法行為です。 労働基準法に定める「給与全額払いの原則」に明らかに抵触するのです。 いつだったか、どこかの大手の派遣会社が○○費という名目で(労使協定もなく)勝手に天引していて、 それで労基法違反として返金を求められた事件があったでしょう?あれも全額払いの原則に抵触したからなのです。 尤も振込手数料の場合は労使協定の存在の有無にかかわらず、個人に負担させることは違法なので、 ”取り戻す”云々以前の問題であり、決して行ってはならないものなのです。 少額かもしれませんが今後も続くことなので、これまでの分はしっかり金利をつけて支払ってもらいましょう。 これは”権利の主張”というレベルのものではありません。 会社が間違ったことをしているのでそれを是正せよという内部の指摘です。 誰かがたれ込んで大事になる前に処理させましょう。 <回答②深夜勤務の残業代について> すみませんが、ご質問の内容だけでは答えようがありません。 何時から何時までの勤務なのかわからないことには・・・。 深夜勤務とは22時から翌朝5時までをいいます。 深夜勤務には労基法で1.25倍した賃金を支払わなくてはなりません。 もし8時間を超えていたならば、さらに25%増し、つまり1.50倍の賃金が必要になります。 一体、あなたはどういう勤務で、休憩は何時間で何時から何時までなのか、 時給と深夜割増後の時給はいくらなのか、これらの情報が是非欲しいところです。 給与明細を発行するかしないかは会社の自由ですが、給与明細を発行している会社で、かつシステムで帳票出力しているのであれば、 基本的に賃金台帳と同内容になっているはずです。 ですから、”総勤務時間しか記載がない”のは違法行為の可能性があります。 (勿論別々に出力しているのであればこの限りではありません) (ご参考:賃金台帳必要項目) ①賃金計算の基礎となる事項 ②賃金の額 ③氏名 ④性別 ⑤賃金計算期間 ⑥労働日数 ⑦労働時間数 ⑧延長時間数(時間外労働をした時間数)、休日労働時間数、深夜労働時間数 ⑨基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額 ⑩労使協定により賃金の一部を控除した場合は、その額 なお、休憩時間は労働時間には含まれません。 「ノーワークノペーイの原則」、つまり、働いていない時間には賃金を支払わない、というものがあるからです。 -------------------------------------------------------------------------------- 補足への回答: >大概18時から22時半過ぎの勤務で、休憩はありません。 そうなると、深夜帯(22時以降)の割増は(27時までは)25%増でいいことになりますね。 ただし、あくまでこれは法定の話であって、これ以上の割増でも構いません。 >時給900円 支払金額¥53,887 うち残業代¥412 総勤務時間55.75時間(推定深夜労働時間8.5時間) >となっており、本来もらえるべき深夜手当は¥1,913という風に考えています。 時給900円なら、深夜は1,125円/hですね。 深夜勤務にかかる割増分は8.5時間なら1,913円で合ってます。 でもひとつだけ疑問が・・・。”残業代\412”てどういう計算で出たんですかね? 15分単位とのことなので、時給の1/4や深夜割増分(どちらも225円)で割ってみましたが割り切れないし・・・。 疑問だらけの給与明細ですね。

    2人が参考になると回答しました

  • 給与というのは、労務の対価としてもらうべきものなので、その給与から振込手数料が引かれるというのは、 立派な賃金未払いです。労働基準監督署に相談しましょう。

  • 労働基準法15条の労働条件の明示による「労働条件通知書」を経営者の方に提示してもらうようにお話してみてはどうでしょう。法15条では使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければなりません。 この通知書の様式は、事業所によって様々ですが賃金の決定・計算・支払の方法・賃金の締切・支払の時期に関する事項を文書で明示することが義務付けされています。 そこで提示された通知書と給与明細とを比較して事実と相違しているのであればその部分を経営者の方に指摘してみてはよいのではないでしょうか。また、監督署であれば「労働条件の明示をしない・事実と相違がある」という事で明確な労働基準法の違反である旨をおしゃってみてはどうでしょうか。 パートタイム労働法でも第6条により雇い入れの際、労働条件の明示が義務化されています。なので労働基準法15条とパートタイム労働法6条両方の労働条件の明示につながっている場合があるので監督署のお世話になる前に各都道府県労働局の監督課か雇用均等室に相談するのもひとつの方法だと思います。

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  • うち残業代¥412 っていうのは深夜手当のことですよね?だったらあっていると思います(^_^)/でも、深夜に合計8時間働いて手当が400円って・・・ 意味が分かりませんね!!(@_@;)

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