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移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で移送が長時間になる場合は、2名以上の運転要員を確保となっていて、一人の連続運転時間が…

移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で移送が長時間になる場合は、2名以上の運転要員を確保となっていて、一人の連続運転時間が、4時間を超える場合・一人の運転時間が、1日当たり9時間を超える場合とありますが、ケミカル輸送を行っていて長距離運転で運転時間12時間位ですが、どこの運送会社も1人で運行してますが、法違反になりませんか?

補足

高圧ガスのような輸送距離の規定が危険物にも以前は有ったと思いますが、今は撤廃されたのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    私の知る限りですが、タンクローリーの危険物移送は時間管理制で、過去に距離管理制が適用されていたかについてはわかりません。 高圧ガスも既に距離管理制から時間管理制に改正されたと記憶していますが、記憶違いならばすみません。 4時間以上の連続運転や、始業から48時間の1日平均で9時間を超える運転時間は違反ですが、危険物ローリーだけでなく一般貨物のトラックも同様です。 片道12時間の運転時間でも、往復2日であれば違反ですが、2日目6時間、3日目6時間で往復する3日以上の運行形態であれば、1人乗務でも違反ではありません。 現在では危険物の長距離輸送において、タンクローリーは非効率であり、1tコンテナでのトラックやJRでの輸送が主流になっています。

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