教えて!しごとの先生
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私は今研修生という立場で3ヶ月目になりますが、週6日勤務の1日8時間労働で 給料が5万円です…。 これは労働基準法に引…

私は今研修生という立場で3ヶ月目になりますが、週6日勤務の1日8時間労働で 給料が5万円です…。 これは労働基準法に引っかかることはないのですか? 研修生は引っかからないけど、正社員は引っかかる様な事はあるのでしょうか?

補足

職種は馬関係の専門職です。 労働時間ですが、最低8時間で多い時は10時間になることもあります 特に残業手当もありません。 給料明細も貰ったことがありません

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その5万円を月給として捉え回答いたします。 2016年現在、日本の最低賃金は最も低い地域でも693円であるため、どのような計算を当てはめても、その週間の労働時間ではこれを満たすことができていません。 お住まいの地域の労働基準監督署へご相談ください。 なお、一部の特例を除き研修期間における給料も労働基準法の最低賃金に関するルールは適用されます。 詳しくはこちらのページなどをご参考に。 http://www.union4u.org/blog/work/試用期間中は最低賃金よりも低い賃金でもいいの/ これが週給であった場合、48時間労働に対して50,000の給料であるため、最低賃金は満たしているものと考えられます。

  • 最低賃金を下回る場合は違法

  • どの様な職種か分かりませんが、研修生の立場が個人事業者では無くて、労働者とすれば最低賃金法に抵触しますし、所定労働時間を休憩時間を除き1日8時間、週の労働時間を休憩時間を除き40時間にしなければ労基法に抵触します。 所定労働時間は労基法の定めに従っているが、時間外労働があるために週の労働時間が8時間超過しているのであれば、その8時間に対して割増賃金が支払われなければ労基法に抵触します。

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