解決済み
【残業時間の法的な上限】に関して教えて★労働基準法に関して教えていただきたいのですが、 残業時間に対して、上限が設けられていると思うのですが 何時間なのでしょうか?? よかったら、引用していただけると幸いです!!
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(はじめに) 一般的に、就業規則に定める所定労働時間を超える労働時間を”残業時間”と言います。 これに対し、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える労働を”時間外労働”と言います。 ですから、一般的に言う残業と、法律上の時間外労働は、意味が違います。 つまり、所定労働時間が1日7時間の場合、それを超える労働を称して残業と言いますが、法律的には 8時間になるまでは法内残業(正確には早出を含めて法内超過労働時間)といい、 8時間を超える分は時間外労働と言うのです。 (本題) 法律では、従業員を働かせることの出来る時間は1日8時間、週40時間以下と決まっています。 しかし、業務上どうしてもそれ以上働いてもらう必要が生じることもあります。 そういう例外的な場合に対処して、法律では労使間で協定を結び、労働基準監督署に届け出ることを条件として、 時間外(正確に言えば、法定労働時間外)の労働を認めることにしています。 この協定を36協定と言います。 この36協定を結んで、労働基準監督署に届出しないと、時間外労働は1分たりともさせることは出来ません。 36協定には、1日・3カ月以内の一定期間(例えば、1ヵ月)および1年間の三つについて、時間外労働をさせる限度時間を 盛り込まなくてはなりません。1カ月に30時間以下などというように、一旦協定で決めたら、その時間を超えて勤務させることは 出来ません。 (つまり・・) 労働時間については、法律で1日の所定労働時間(残業を含まないレギュラーの時間)は8時間が限度と定められている。 8時間を超えて働かせると労基法違反となる。 どうしても長く勤務させる必要があるなら、会社は所定労働時間を法律どおり8時間以下に定めて、あとは時間外労働として、 時間外手当を支払うことにすれば良い。但し、時間外労働をさせるには、労使間で協定を結ぶ必要がある。 更に、変形労働時間制をとれば、8時間以上の日を設けるのも可能。 以上です。 お解かりになりますか?
なるほど:2
36協定がなくても週40時間以内なら残業可ですよ。それ以上させる場合は36協定が必要で36協定を結ぶといくら働いてもイイよみたいな、地獄の協定だと、思ったんだけど……
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