解決済み
待期期間は厳密にはまるっきり働いちゃいけないわけでもなくて、完全失業状態であればいいわけです。完全失業状態と言うのは就職する気が満々な状態で就労していない状態を言います。一日4時間未満は就労とはみなされないので一時間なら延びたりしないかもしれません。そこんところの区別がつきにくいから働いちゃダメって説明するんだろうと。内職で家事の片手間に袋詰めしてるのなんか、何時間働いたかなんてあいまいですしね。 失業認定申告書の働いたかどうかの申告も4時間以上働いたときは〇、そうじゃなければ×って分けるのは就労か就労ではないかを区別してるわけです。 まあ、ハローワーク次第なんで、実際にどうなるかはわからないですけど。
待期期間に関するホームページを以下に貼り付けます。 待期期間とは、失業を認定する期間であるため、働いては、いけない期間です。 説明にあるように、一日働いたら、一日延びると考えたほうが良いと思います。 12日(日)の1時間だけの手伝いは、アルバイトで、賃金を貰ったのですね。 無給であれば、働いたことには、ならないと思いますが、正式には、ハローワークに確認する必要があると思います。 待期期間とは 失業保険の申し込みをした日を含めて合計7日間は仕事しない日を作らなくてはいけないルールです。 なぜ、働いてはいけないのか この7日間で、本当に失業しているか判断するためです。合計7日間になったら、失業中とみなしてもらえることになります。 もし、働かなくてはいけない場合は働いても大丈夫ですが、その場合は働かない日が合計して7日間になるまで待期期間が終わらないということになります。 早く失業保険をもらいたい場合は、この期間は働いてはいけません。
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