教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険の待機期間について 申し込みを10日(金)にしました。待機期間は16日(木)までだったのですが、12日(日)に…

失業保険の待機期間について 申し込みを10日(金)にしました。待機期間は16日(木)までだったのですが、12日(日)に1時間だけ手伝いしました。 ハローワークに申告する時。 待機期間はどれくらい延びちゃいますか? 1日だけ延びて17日(金)になるのか? 手伝いした日の次の日から再度7日間になり土日またいで20日(月)になっちゃうのか? 申告は、明日朝イチにした方が良いのか? 説明会や或いは認定日にした方が良いのか? 分かる方ヨロシクお願いします

続きを読む

562閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    待期期間は厳密にはまるっきり働いちゃいけないわけでもなくて、完全失業状態であればいいわけです。完全失業状態と言うのは就職する気が満々な状態で就労していない状態を言います。一日4時間未満は就労とはみなされないので一時間なら延びたりしないかもしれません。そこんところの区別がつきにくいから働いちゃダメって説明するんだろうと。内職で家事の片手間に袋詰めしてるのなんか、何時間働いたかなんてあいまいですしね。 失業認定申告書の働いたかどうかの申告も4時間以上働いたときは〇、そうじゃなければ×って分けるのは就労か就労ではないかを区別してるわけです。 まあ、ハローワーク次第なんで、実際にどうなるかはわからないですけど。

  • 待期期間に関するホームページを以下に貼り付けます。 待期期間とは、失業を認定する期間であるため、働いては、いけない期間です。 説明にあるように、一日働いたら、一日延びると考えたほうが良いと思います。 12日(日)の1時間だけの手伝いは、アルバイトで、賃金を貰ったのですね。 無給であれば、働いたことには、ならないと思いますが、正式には、ハローワークに確認する必要があると思います。 待期期間とは 失業保険の申し込みをした日を含めて合計7日間は仕事しない日を作らなくてはいけないルールです。 なぜ、働いてはいけないのか この7日間で、本当に失業しているか判断するためです。合計7日間になったら、失業中とみなしてもらえることになります。 もし、働かなくてはいけない場合は働いても大丈夫ですが、その場合は働かない日が合計して7日間になるまで待期期間が終わらないということになります。 早く失業保険をもらいたい場合は、この期間は働いてはいけません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる