解決済み
私の会社は休日が土日になっていて土日に出勤すると休日出勤扱いになります。 土日は有給休暇が使えないのはわかっています。 例えば、平日に1日休みと土曜日か日曜日のどちらか1日休みになった時、 この平日は有給休暇使えますか?
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その平日が休日になったことで労働日ではなくなっています。 有給は労働日を免除するためのものですから、労働日でない 日を有給にすることはできません。
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年次有給休暇は労働日に使用するものです お書きになったように、日、と。平日、がお休みと言いますと、この二日間は、労働が免除される休日です この日に、有休を使用することは労働日でないのでできませんよ
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