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失業保険についてです。 勤務期間10ヵ月で退職しました。 先日離職票が届いたのですが、 その前は雇用保険のついてい…

失業保険についてです。 勤務期間10ヵ月で退職しました。 先日離職票が届いたのですが、 その前は雇用保険のついていないアルバイトをしていたので、失業保険を貰えるのは無理でしょうか??体の不調、鬱が原因で退職したのですが、 それは特例とかにはならないのでしょうか??無知なのですみませんが、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    離職後、ハローワークでの手続きの中で、退職理由の確認があります。(ない場合は申し出る必要あり) 当初の離職理由が自己都合であった場合でも、ハローワークで離職(退職)の理由を説明することで、自己都合から会社都合に変更することが可能です。 具体的には、以下の判断基準に合致していれば、ハローワークにて離職理由は変更されます。 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf あなたの退職の場合はこのケースに合致します。 この特定理由離職者に該当します。(これには医師の診断書が必要です) >II 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 - (1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 こうすることで、自己都合の場合の待機期間7日+給付制限30日が、会社都合になると待機期間7日間だけに短縮されるので、求職者給付(いわゆる失業保険)を受ける離職者には有利になります。(無収入期間の圧縮) また、この形で退職の場合は、 ・障害者などの就職が困難な方という扱いになり、所定給付日数が150日(雇用保険加入1年未満)、300日(同1年以上で45歳未満)360日(同、45歳以上65歳未満)まで延長されます。 ・通常4週間に2回以上の求職活動が必須ですが、1回に軽減されます。 ・市役所で手続きすることで、国民健康保険料の軽減措置を受けることができます。 (特定理由の場合、1年間ですがかなり安くなります)

  • 雇用保険に加入していた期間が12か月以上でなければならないのが原則です。 したがって10か月では足りませんが、前職分も含めてできますがアルバイトでは無理ですね。

  • 雇用保険期間が一年未満で六箇月以上あれば 特定理由離職者になる可能性があります。 給付日数90日。会社都合にはなりません。 ただし就職できるかどうかの証明、就労可能証明が 出せなければ、受給期間延長の手続に変わり、 受給が先延ばしとなります。

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