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先日退職金が支給されました。 勤めていた会社から、退職に当たり数種類の書類提出を求められてましたが一部失念していたもの…

先日退職金が支給されました。 勤めていた会社から、退職に当たり数種類の書類提出を求められてましたが一部失念していたものがあり「退職所得の受給に関する申告書」も未提出の物に含まれてました。平成18年7月から平成28年4月まで正社員として勤務し、支給された額は約150万円でした。 遅いとは思いますがその後各種書類は提出いたしました。 自分で調べてもみましたが、見た限りで「退職所得の受給に関する申告書を提出済みのケース」がほとんどで、未提出の場合は一律の所得税および復興特別所得税がかかり確定申告で還付させる必要があるとのことでした。 私の場合、後者に該当すると思いますがそうなった時に「いつ頃」「いくら程」の税金がかかり、「どの様な支払方法」になるのでしょうか? 現在は新しい会社に就職済みです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    >支給された額は約150万円でした。 税引前の金額は1,885,000円位では無かったですか。 188.5万円-188.5万円x20.42%=1,500,100円 188.5万円x20.42%=384,900円 この金額を来年2~3月期の確定申告で還付を受ければよいのです。 確定申告では、退職所得の受給に関する申告書を提出した場合と同様の計算をします。 あなたの場合は、40万円x10年=400万円まで課税されません。

  • 源泉徴収されていませんでしたか? 源泉徴収票は受け取ったのですよね?金額でわかりませんか?

  • もう支払われてて、源泉徴収されてるのであれば、税引き後の金額で払われてるはずですよ。 「退職所得の源泉徴収票」はもらいましたか? これを見れば分かることです。 もらってないなら、もらってください。 これが無いと、確定申告もできませんよ。

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  • すいません 昨日回答したのを読み返すと 日本語になっていなかったので削除しました 少々酔ってました(汗) 退職金の支払いを受けるものは 支払者に対し「退職所得等の受給に関する申告書」 を提出します 支払者はそれに記入された勤続年数等を確認し それに基づいて源泉徴収を致します おっしゃる通り その提出がない場合は支給額に 20.42%を乗じて算出した所得税額が源泉徴収されます 分離課税ですので 前者の場合課税関係は完結する場合がほとんどです 後者の場合は、まだ税額が確定していないので 受給者は確定申告 (受給日の翌年1/16以降 還付申告なので5年間ぐらい可) より再計算し還付を求めます どうせ精算される税額ですから 源泉税額はどっちでもいいじゃないか という話なんですけど がちがちに考えれば 源泉徴収義務者である支払者は 不納付であった、あるいは過少納付であった ということで加算税や延滞税の納付義務が生じます 理論的にはですね・・・ と申しますのは税務調査で 外注費の源泉税についてこうなったことを経験しました まあ、そのケース もともとその経費性自体がグレーだったんですけど 退職金の場合 法の強制がないのに、やめていく者に支払う慰労金的なものであり また、外注費等のように常に一定の源泉をすべきものではなく 書類1枚で計算自体が変わってしまうものです くだけて言うと 会社が好意で支払い、どうせ後で精算されるものを 書類1枚あるかないかでがたがた言うな ってことなんです こっちの言い分はそうなんですけど 複数人退職者がいれば加算税等の金額もそれなりのものになり 会社が税務否認される場合もないとはいえません (あなた1人だけとして 税額は150万円×20.42%=306,300円 加算税10%として30,000円 他に延滞税が生じる場合も) そうなるとあなたの退職金から源泉されるべきであった 源泉所得税のの306,300円は会社から返還を求められ あなたは後日に確定申告して精算する というような面倒に巻き込まれる可能性も 理論的にはあり得た わけです もう、ご提出されたということですので 少々日にちが遅れたところで、 あなたと会社の内部的な問題であり ご心配はない と言えるでしょう

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