解決済み
正社員になる前の試用期間に会社をやめた場合マイナンバーなどになにか記載されたりしますか? もし記載があった場合次の転職先に影響がなかったら 仕事をやめたいと思います。
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マイナンバーさえ出さなければ記録が残りようがありませんよ。 会社にもマイナンバーは提出しなくていい と言う事実が知れて セキュリティ対策で企業負担するくらなら営業費や広告費に回した方がいいですから マイナンバーを収集しない事業者も増えてきていますね。 マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 このことを知らずに企業が強引にマイナンバーを提出させたり あるいは、労働者が知らずにマイナンバーを提出した場合は7年記録が残ります。 退職したら収集したマイナンバーは破棄しなければならないって言われてますがね ・労働者のマイナンバー提出拒否があった場合はマイナンバーを記載しない法定資料を役所は受理します。 ・しかしマイナナンバー提出があったら法定資料にマイナンバーを記載する義務を負います。 ・提出した法定資料と同じものを7年間保管しないといけない義務があります。 結論 マイナンバー提出拒否可能 しかし提出したら7年間記録が残る その間情報流出の可能性がある 将来マイナンバーと銀行預金などいろいろな情報が紐付けられると とうの昔に流出したマイナンバーからいろいろな情報を引き出す業者が出るのは容易に想像可能 アメリカや韓国はこうやって犯罪大国化している。
なるほど:2
来年一月から雇用保険を申請する時に絶対マイナンバーの記載が必要、これを書かないと雇用保険が受けれない、もう始まっていますが、
正社員であろうと、非正規であろうと給料を支払う以上マイナンバーを記載した書類を各役所へ提出することになります。 たとえそのような処理をしたとしても、次の転職先にはそのことで影響があることはないと思います。 ただし、社会保険に加入していたらマイナンバーに関係なく、影響する場合があるようです。
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