解決済み
会社の所在地を管轄する公共職業安定所で会社が雇用保険の手続きで提出した書類の(閲覧・写し)したりしたいと思っています。私は非正規雇用者として働いていましたが会社から雇止めを宣告され、解雇通知書 離職票ー1 離職票ー2(離職区分 4D 自己都合) 雇用保険被保険者証 退職承諾通知書(退職願を提出していないのに)が会社から私の自宅に送付されて来ました。私は怒りに己をなくし、会社に電話しました。 私(退職願は提出していないので会社都合だ!)会社(そんなのは知ったことではない!提出していなかったとしても君は4Dのままで受給期間が過ぎたら失業保険が受給できなくなるだけだし、さよなら)プチっと電話を切られました。離職票ー2 異議 有り 具体的記載欄(離職者用) 退職願を提出していないので会社都合のはずと記入しましたが提出しても離職区分を変更できないと聞いたので会社が公共職業安定所に雇用保険の手続きで提出した書類(写し)を手にいれたら審査を慎重に選んでくれると言っていたので労働局に行政文書開示請求書を提出し、受諾された場合は会社の所在地を管轄する公共職業安定所から会社が雇用保険の手続きで提出した書類(閲覧 写し)が確認できると試して見ようと思いますがやってみたほうが良いでしょうか?
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やってみたほうが良いと考えます。 私には、ご質問内容の経験はありませんが、主張したいことを主張しない理由は、考えられません。「自己都合の雇い止めではない」と、会社、労働局、ハローワークに対して、堂々と主張なさるべきであると考えます。万一、主張が認められない場合でも、ダメモトと思えば、良い経験になると考えます。 なお、労働局や社労士会の「あっせん」で、地位確認を訴えることも、選択肢としては、あると考えます。 「雇い止め無効」の訴えは難しいので、「地位確認」を選択肢にするべきであると考えます。ご質問者様が、「会社には行きたくない」というのであれば、自己都合であることを認めてしまうことにつながると考えます。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n240878
なるほど:2
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