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転職による、国民年金保険料免除について。 今年の2/20で前の会社を退職し、3/1より新しい会社で働いています。 そ…

転職による、国民年金保険料免除について。 今年の2/20で前の会社を退職し、3/1より新しい会社で働いています。 そこで2月分の年金が未納ということで、免除申請を行ったのですが、却下通知が届きました。 このような場合は却下されるのがふつうですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    免除は前年所得が審査対象となるので、前年は当然所得があることになるので一般申請であれば当然却下されます。 退職を理由とした免除申請であれば、退職特例免除をすることになり、退職の証明が必要になります。退職の証明として雇用保険離職票を添付することにより、所得をないものとして審査されます。 質問者はこの特例免除をしていないと思われます。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.files/0000026928JiFmd0ro6G.pdf 上記の記入例をみてください。 備考欄に「失業・・・・・」の朱書きがありますよね。その下には・・ 失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請するときは・・とある説明をよんでくだだい。 離職票をもって年金事務所で手続きしてください。 ただし、あなたのほかに世帯主、配偶者がいるときはその者の所得で却下になっている可能性もあります。失業特例は、本人所得のみを0円とするだけなので・・

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