解決済み
パートの雇用保険加入について。 詳しい方教えて下さい。 保育園でパートをしています。 103万扶養範囲内、週2から週3の勤務で実働6.75時間です。 4月は雇用保険料引かれていました。先日、雇用保険に入れないと言うことで5月からは保険料も引かれていません。 もう1人の先生も同じ103万以内で、働き方は違うのですが、 週4、実働5時間です。 ただ、子どもの夏休み中に休んで調整すると言っていたので、必ずしも週4出勤するわけではないと思うのです。その先生は雇用保険に入っているとのことです。 なぜ入れないのか?と聞いたら 1ヶ月の労働時間を平均すると週20時間にならないからの一点張りなのです。 なぜ平均で計算?と思い、 腑に落ちないのでこちらでいろいろ調べました。 たまたま週20時間以上にならない週があっても 週20時間以上になる週が確保されているならば雇用保険に入れると言うのを見つけました。 私は加入出来るのか出来ないのか、詳しい方教えて下さい。 4月も5月も給料は間違えているし、 いろいろうまく誤魔化されているのでは?と不信感でいっぱいです。 4月は扶養範囲内なのに扶養から外れてることにされてしまい、社会保険を何万と引かれもらえるはずの給料の3分の1しかもらえず、 今月は1時間分足りませんでした。 4月に転職したばかりなので1年は様子見しようと思っていますが、まぁ、いい加減すぎてまじめに働くのがバカらしいです。 保育園に言っても無駄かも知れないので、ハローワークに直接聞くのが良いでしょうか。 よろしくお願い致します。
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雇用保険の適用基準は、雇用契約書に基づきます。 なので、雇用契約書で週3日、実働6.75時間と書かれているなら、20時間を超えますから、対象となります。 しかし、契約書が週2日となっていて、たまたま週3日の時があって20時間超えても、それは対象外です。 雇用契約書のシフトと違う勤務が常態化してるなら、雇用契約書の更新時に見直す必要があります。
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