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解決済み
会社の所在地を管轄する公共職業安定所で会社が提出した雇用保険の書類(閲覧 写し)するには労働局を行政文書開示請求書を提出する。社労士様が言われた④ 仮に行政文書の開示請求となると労働局>というのは以下の記載でしょうか? ①閲覧 (1)離職者自身が公共職業安定所に行き会社の提出した雇用保険の書類を閲覧する。 (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が閲覧する。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう? ②写し (1)離職者が直接、会社の所在地を管轄する公共職業安定所に行き、離職者が要求した会社の提出した雇用保険の書類の写しを直接もらう! (2)労働局が離職者の要求した会社が提出した雇用保険の書類を会社の所在地を管轄する公共職業安定所から取り寄せて離職者に労働局に来て離職者自身が写しをもらう。 (1)~(2)のどちらが正しいでしょう?
社会保険労務士様の思うように回答していただければ光栄です。 実名 社労士様はプロで社会保険の手続きに詳しいのです。 匿名を名乗っている社労士様より実名 社労士様がプロで信用できます。
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大変遅くなり申し訳ありません。 閲覧、写し等に関しては、以前の回答にも書かせて頂いたとおり、ハローワークの窓口ではしていません。 一度提出された文書に関しては、その開示を求める場合には、やはり労働局が窓口となり、やり取りは全て労働局とになります。 仮に、提出した文書がハローワークに保管されていても、閲覧、写しの交付に関しては、労働局経由になります。 つまり、両方とも(2)がより正しいと思われます。私も、ハローワーク管轄の関係での開示請求には関わったことが無いため、詳細までは何とも言えません。やはり、管轄のハローワークでお聞きになるのが一番確実だと思いますよ。
なるほど:3
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