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再就職手当 A会社を4年勤め3月31日で退職。給料は手取りで19万程度。 その後すぐ、B会社に4月1日より勤め、…

再就職手当 A会社を4年勤め3月31日で退職。給料は手取りで19万程度。 その後すぐ、B会社に4月1日より勤め、給料は手取りで10万円程度。とりあえず生活のための働き口だったのと、給料が安いという理由で、3か月の更新をせずに退職を検討中。 この場合、6月30日で退職するとして、失業手当の手続きをした場合、Aの会社での算定ができるのか? また、再就職が決まった場合、再就職手当が支給されるのか、ご教授ください。 なお、A・Bとも、雇用保険加入です。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険はA・Bの会社とも加入しているとの事 会社を退職後失業手当を申請せずすぐに再就職 よって雇用保険の加入期間が通算されていますのでトータル4年3ヶ月 直近のB会社が3ヶ月間しか雇用保険に加入していないのでA会社の離職票もないと失業手当の申請ができません 失業手当は直近6ヶ月のお給料を元に計算されます よってB会社で雇用保険に加入していなければA会社の離職票だけで申請が可能でした 再就職手当の受給資格 雇用保険の申請を行い7日間の待機期間が過ぎている事 失業手当が1/3以上残っている事 自己都合退職の場合、給付制限期間中の最初の1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者からの紹介である事 出戻り又は前職と深い関係がない事 1年以上の雇用が確実である事 原則として雇用保険の加入がある事 過去3年以内に再就職手当を受給していない事 雇用保険申請前に内定が出ていない事 再就職手当支給決定日迄に退職していない事 が大まかな条件です これを満たしているかどうか ハローワークの判断になります

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