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健康保険料と厚生年金保険料について 私は小さい会社の事務職の仕事をしています。 私の職場の給与体系は、15日締め…

健康保険料と厚生年金保険料について 私は小さい会社の事務職の仕事をしています。 私の職場の給与体系は、15日締めの当月25日払いです。 (例えば7月16日~8月15日まで働いた分が、8月25日払い) ですが今年の10月から、月末締めの来月25日払いになるそうです。 (9月1日~9月30日までの分が、10月25日払いになる) そのため、8月16日~8月31日まで働いた分が9月25日に支払われるのですが、半月しか働いていないため、給与が半額になります。 支給の部分では、基本給も全ての手当(家族手当等)も半額になってしまうみたいです。 控除の部分では、所得税や住民税は免除されるみたいです。 ここで質問なのですが、 ①控除の部分で引かれている、厚生年金保険や健康保険料は半額にはならないですよね? ②厚生年金保険や健康保険が適用されるのは、その会社の締め日に属するのですか? 例えば会社が15日締めなら当月15日~翌月16日まで適用なのですか? それとも、通常は1日~月末までですか? (無知ですみません...) ③もし後者の場合は、今回の私の会社の締め日変更で、 9月25日に健康保険料も厚生年金保険料も引かれるのは、当たり前ですか?? 8月1日~8月31日までの分は、7月25日か8月25日の給与から引かれてるわけではないのですか?? 会社の経理に聞け!と思われるかも知れませんが、私の居る部署が経理とはちょっと話しにくい部署のため、ここで質問させていただきました。 判りづらい文章で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    1.勤怠の期間とは無関係ですので、具体例で説明いたします。 2.従業員Aさんが被保険者の資格を得た日のある月から資格を失った日のある月の前月分迄、給与から社会保険料(厚生年金&健康保険)を徴収します。つまり、在籍期間だけを考えれば良いのです。 3.7月16日~8月15日まで働いた分=7月31日には、在籍しておりましたので、7月分の社会保険料を徴収して下さい。 4.8月16日~8月31日まで働いた分=8月31日には、在籍しておりましたので、8月分の社会保険料を徴収して下さい。 5.ご承知かと存じますが、社会保険料は、4-6月の標準報酬月額の平均値で等級が決定(=定時決定)されますが、1か月分の給与の変動が大きくても、定時決定された標準報酬月額の等級で徴収して下さい。半額は×です。日本年金機構からクレームが入ると思います。 6.また、住民税は、特別徴収(給与から徴収)により、毎月の徴収額が決まっておりますので、会社の都合で勝手に変更するのも×です。 7.社会保険料の徴収方法には、当月徴収(=当月支払いの給与から当月分の社会保険料を徴収)と翌月徴収(=当月支払いの給与から前月分の社会保険料を徴収)の二通りがあります。例えば、日本年金機構へ、平成28年8月分の厚生年金保険料を平成28年9月末迄に納付します。従って、従業員から預かった社会保険料をプールする期間が短い翌月徴収の方が一般的であり、合法的です。繰り返しになりますが、平成28年8月31日現在で在籍している従業員は、平成28年8月分の社会保険料を徴収して下さい。翌月徴収により、9月支払いの給与から徴収し、さらに会社負担分を上乗せし、9月末迄に8月分を日本年金機構と健康保険組合へ納付して下さい。 8.回答をまとめます。 ・月末現在で在籍している従業員から、その月の社会保険料を徴収して下さい。 ・該当する月の社会保険料を翌月支払いの給与から徴収して下さい。 ・当月徴収をしている可能性がありますので、他の人事・総務担当者にご確認下さい。 以上

  • http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330 保険料、保険料率はこんなふうに決まってます。 締日、加入時期、1日でも加入、喪失になります。 保険料は当月払い、翌月払いの違いです。 加入資格も残念ながら強制ではありません。 社会保険というのは、、、 協会けんぼ、組合保険とかの管轄ですが、 保険者は会社の保険毎の枠組に、あなた蛾加入するって考えです。 保険証の記号は会社番号(符号)。 番号はあなた本人の番号になります。 同じ番号はありません。 番号=これまで加入された人数です。 参考までに

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    ID非表示さん

  • ① なりません。 ② 健康保険料、厚生年金保険料は、給与の締め日は関係ありません。 5月末日に在籍していれば、(末日基準) 5月分の 健康保険料、厚生年金保険料が必要となり 5月分の 健康保険料、厚生年金保険料は、6月に支給される 給与から控除します。 この場合、労働日は関係ありません。 8月1日~8月31日まで の8月分の保険料は、 9月に支給される給与から 天引きです。 これを翌月徴収といって、普通の払い方です。 尚、まれに、 8月1日~8月31日まで の8月分の保険料は、 8月に支給される給与から 引く 当月徴収の会社もあるには あります。 ですから、健康保険料、厚生年金保険料は 同じように引かれますね。 雇用保険料は、総支給額の0.4% というようになりますから 給与支給額がひくいと、引かれる額もさがります。 所得税は、総支給額 - 非課税の通勤費 -社会保険料 から計算します。 なので、半月分の支給であれば、控除も多いですから 所得税額は大幅にさがる、または 課税されないことに なるでしょう。 住民税は、普通に引かないと、金額が合わないので ひかないとなりません。 ただ、引いてしまうと、給与が低くなるので、 翌月まとめて引くなど配慮するのかな?

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  • これを機会に社労士の勉強を初めてみては? 実は、そのケース、社労士のテキストとかに載っていたりします。(過去に出題実績もあり。といっても、健康保険や厚生年金保険ではなく、労働基準法や労働保険徴収法での話だけど。。。) しかし、現実問題として、そこまで、うるさく言えば、経理の人が「では、私にも職業選択の自由がありますしので、辞めます。以降は、あなたがよろしく!」って辞めちゃうかもね。(法律上は、そうなっていても、実務を想定していないで定めちゃった感満載の部分があるんですよね。この場合は、そうでもないんだけど。。) 実際問題、納付しないという選択肢は国民にないから。

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