解決済み
現在、就活にあたってゲームの企画書を作成している身で、それに関しての質問なのですが、企画書内で商標登録されている名称を文章中に書いて良いのですか?タイトルに使ってパクるなどではなく、例えば、格闘ゲームの企画書を書いた場合に文章中に「イメージとしては鉄拳の様なものである」や「このジャンルで有名な作品の例として、ストリートファイターなどがあります」などの様に説明的な表現で使いたいと考えています。 近年、検討過程での著作物の利用は著作権侵害ではなくなったとのことですが、著作権と商標権は別物ということでやはりダメなんでしょうか? それとも、元々商標登録された名称は上記の様な使い方ならば、文章中に使っても問題ないのでしょうか?
>jiyu_takajohさん つまり、ただイメージやコンセプトにダイレクトで「カプコンのスト2みたいな格ゲーを作りたい」と書くのはアウトで、企画書に書かれているモノのうちの、あくまで、説得材料や作品の一例として作品に対する解説を入れた上で例えば「鉄拳のこういったシステムや要素がユーザーにはウケているのでこのシステムを取り入れています」などは問題ないという認識で間違いないでしょうか? あと作品に対する資料がいるとのことですが、就職の際の企画書と言うと大体5枚ほどに抑えるようにという指定があることが多いと思いますが、その場は簡単な補足説明程度で良いのでしょうか? 細かい質問が多く、申し訳ないです。
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とあるゲーム会社の企画にいたことある者です。 質問内容と少しズレますが 「○○みたいなゲームを作りたいです」 等の表現があったら、まず書類審査で弾きますので、ご注意ください。 企画が求めているのは、今までにない発想ができる企画者であって、既存のゲームと同仕様のゲームが作りたいだけの人は正直要りません。 また、途中説明で「カプコンのスト2ですが」など前置きなしに使う切り口もアウト。これは企画書を読む人に「スト2を知ってるのは当然」という上から目線的な書き方と捉えられるからです。 もし企画書内で、スト2や鉄拳を例に使うならば、そのゲームを知らない人が読んでも分かるような体裁にしておく必要があります。「スト2とはこういうゲームである」「鉄拳はこういうゲームである」という資料も作って添付しておきましょう。 質問内容に関しては、先の方の回答通り、既存のゲームタイトルを使っても問題はありません。ただ「有名ゲームだから、当然知ってるよな?」という書き方になってしまっているとNGです。ここは気を付けて下さい。
大学、専門でゲーム系講師経験者です。 問題はありません。 気を遣うのであれば「○○社の~の様な」でも良いと 思います。 しかし、企画として「イメージとしては鉄拳の様なものである」と 表現できるゲームの場合、面接時に「鉄拳のコピー企画と 何が異なるの?」と質問される可能性があります。 (シューティングゲームの企画で、学生が実際に某社で 同様の質問された事があります。結果、不合格になっています。) その辺りが、企画上のポイントになりますので、注意しましょう。
商標権とは、その名称を使って商売をすることを禁止できる権利です。例えば「ストリートファイター」という名称のゲームを販売することを禁止できますが、文章中の説明で使用することについては何ら関係ありません。 そもそも、この質問をする時点で使っているじゃないですか。それもダメだというなら、既にあなたは商標権侵害をしています。常識で考えてください。
就活にあたってのゲーム企画書なら特に問題ないかと。そもそも商標登録は勝手に使ってはいけないものではなく、それ使って勝手に商売してはならない、というニュアンスに近いです。
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