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客先常駐なITエンジニアの退職について 現在IT業界で客先常駐のSEをやっています。 正社員扱いで、月に何度か自…

客先常駐なITエンジニアの退職について 現在IT業界で客先常駐のSEをやっています。 正社員扱いで、月に何度か自社での打ち合わせがあったりします。 現在の給与体系は、見なし残業の固定給ですが、見なし分は現場と会社間の契約により異なります。 以上が前提です。 ①月の稼働時間は現場で作業した時間だけで、自社での打ち合わせや研修等は含まれないのですが、これは問題ないでしょうか? ②見なし分が現場と会社間の契約に依存していますが、変更時に特に契約書類とかはなく口頭で周知されるだけですが、問題ないでしょうか? ③稼働時間調整等で現場を休むことがありますが、これは有給として処理されることはありますか?(有給申請はしたことがなく、また、休んだ場合稼働時間としては計上していません。) ④有給消化して退社したいと考えていますが、その場合現場からは引き上げた後になると思います。 有給中の給料は休業中として最大40%カットの給与として計算される可能性はありますか? 以上四点、ご回答お願い致します。 根拠も合わせて回答いただけると幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①労働契約または就業規則に定められた所定労働時間を超えた労働時間は時間外労働です。その分の給与が払われなければ違法です。(労基法37条) ②現実にそれにより不利益を被る可能性があるなら問題です。(同上) ③現場を休んで自宅待機命令がなされているなら休業手当として最低60%の賃金が保証されます。(労基法26条) ④会社の規則次第ですが、その規則は継続的に運用されている必要があります。よって過去の事例をしらべることができればはっきりわかるはずです。

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