給与所得者の副業収入が20万円以下の場合は確定申告は不要 と成っていますが、住民税は申告する必要があり副業収入が 給与所得の場合は普通徴収に出来ませんので、本業の会社に 副業分の住民税額が通知される事に成るので、バレル可能性が 高いですよ。(従業員の人数が多い会社では一々、チェックして られないって意見もありますがね) なのでバイトするなら、「給与所得で無いバイト」するですね。 報酬所得なら、住民税を普通徴収にできますから。 完全歩合制のバイトとかね。街中で客をキャッチして、店に連れ てったら、一人に付き○○¥貰えるとか。 ポスティングのバイトの様に、一枚投函に付き報酬二円とか出来 高によってギャラが払われるバイトとか。
来年の6月に、本業に住民税の天引きの通知があるときに、副業の収入が含まれた状態で通知されますので、そのときに本業の方で「なにか副業収入がある」ということはばれます。 規則は確認しておいた方がいいでしょう。
「バイト先は大手企業なので登録する必要があります。」 の意味が解りませんので、回答が違っていたらごめんなさい。 来年のお正月明けに確定申告をすれば何の問題も無いと思います。
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