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同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法・・・・・ この判決って一見、労働者には有利な様にも聞えるけど、企業による「再雇用…

同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法・・・・・ この判決って一見、労働者には有利な様にも聞えるけど、企業による「再雇用の可能性が減る」と言う意味で、動労者には不利益なのでは無いでしょうか?・ 先ほど、東京地裁での判決ってのを見て驚いて質問を作りました。 裁判の対象となった労働者は、定年退職後と同じ業務だった事で意味が分からない事もありません。しかし、長年の通例を否定する物であり、企業側が今後、再雇用に対しての警戒感が増して、労働者にも企業にもマイナスな気がしちゃいました。 実際の所はどうなのですかね? この判決で得するのは訴えた労働者だけで、今後定年を迎える人(労働者)にはかなりマイナスな気がします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働は同じでも、リスクは違う。30代の運転手と60代の運転手。 ベテラン通り越して、加齢による事故の危険性も起きてきます。 そもそも、それなら定年の意味さえ無くなります。80歳が同一労働できるからってやらさせても事故が起きたらどうするのか? だったら若手を育てるかします。無理して定年の人を雇っていたらきりがないからの定年でしょ? 同一労働だから?? 長年の経歴により高給になっていることもあるのに。 まあ、多分再雇用はよっぽどでないと減るだろうね。 裁判所はただ単に今回の件が個々の件として違法といってるだけで、別に裁判で訴えても判例が通らない例も出てきそうですがね。 今回の場合は、裁判所はリスクについては考慮しなかったので、そこら辺ぎ論点かな? 同一労働も同一の成果を上げていても、そもそもがそれでも要らなかったのが、安く雇えるなら、、と考えて雇った、、という部分もある。 その、ベテランを要らなくなる分岐点の基準が定年でしょ? 実際に使えない訳ではない。賃金減らさないのならその分若手を入れて育てる方がいい。無理して雇うのは余程人手か足りないところだね。

  • なるほどそういう見方もできるのかもしれませんね。 ただこのあたりの法律改正は、現在過渡期にあり派遣社員の3年ルールにしてもそうですが、裏ばかり先読みしていってもキリがないような気がします。 実際に一度走り出してみて、うまくいかなければ再度法を改正するなり、別の縛りをつけるなりするしかないというのが実情だと思います。 労働者の権利を守るという趣旨においては一歩前進でいいんじゃないでしょうか?

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  • そうですね。私もその様に思いましたよ。諸刃の剣です。 再雇用の問題以上に危険なのは、年齢に関係なく同じ業務なら同じ賃金を支払えという事ですから、年功を廃し徹底して同一労働同一賃金にしろという事になります。 つまり、逆に言うと同じ業務なら給料を上げてはいけないという事になるので、日本の雇用関係に大きな影響を与えるでしょうね。 特に、単純労働をしている人は何年も何年も真面目に勤務しても昇給が一切為しという事になり、格差が非常に拡大するでしょう。 日本の雇用慣例はかなり社会主義的な要素を持っていて、格差のあまり無い社会を作っていたのですが…これからはシビアな世界になるかもしれませんね。

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