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雇用保険の喪失日について質問します。 前職の退職日が、有給消化の関係で3月1日 雇用保険喪失日が3月2日です…

雇用保険の喪失日について質問します。 前職の退職日が、有給消化の関係で3月1日 雇用保険喪失日が3月2日です。 転職し、3月1日付けで全く別の会社で働いています。 しかし本日、前職と現職の雇用保険が重なっていると現職の経理の方から言われました。 重複加入は出来ないので前職のほうを変更して下さいとのことです。 2ヶ月以上も経ってから前職に連絡するのも気まずいのと、 前職を退職する際には転職するとは言っていなかったので、出来れば連絡をしたくありません。 (前職がなかなか退職出来なかった為、体調不良と嘘をついて退職しました……) 雇用保険について無知でお恥ずかしいのですが、 こういった場合には現職ではなく必ず前職を変更しなくてはいけないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴方の場合は前職の退職日が有休消化の都合で3月1日になっているから、普通に考えて3月2日が現職での雇用保険資格取得日となるでしょう。 で、前職を必ずってのは決まってないです。 ざっくり言うとどっちでも対応は可能。どちらかでなければいけないっていう話じゃない。 貴方のケースだけでなく、他にもこのような重複期間のケースでは事情が色々あるだろうからどちらか都合のいい方、または実態に合った方で訂正すれば良い。 前職の資格喪失日を変更するのならば前職の担当者が職安に補正願を出して訂正すればいいし、逆に現職の資格取得日をずらしてもいいし。 要するに職安としては重複期間があればそれを貴方の方で調整して重ならないようになればいいだけの話。社労士事務所や事務組合ではこんなことはよくある話です。 貴方の立場として都合の良い、実態に合った方に打診しなさいな。 話からすると現職の資格取得日を3月2日にするのが自然だと思う。 資格取得日の1日が2日になったからって別に大した話じゃないよ。

  • 今の会社の事務担当の人の立場を考えてください。 3月1日に採用した人を3月1日と申告したら間違っている と言われるわけです。 きちんと仕事をしているのにそんな屈辱的な言われ方はありません。 前職の方に訂正を申しむのとやはり同じ理由で怒られます。 でも、何もしないでスルーしてもらうのが一番立ち悪いですね。 この場合おそらく今の会社の担当者は負けます。 3月2日入社の扱いしか無理だろうと思います。 でも、それは質問者さんの自業自得であって、 間違っても担当者のミスだってことは言わないことです。 ダメもとで前の会社に言ったがどうしてもだめだった ごめんなさいと言ってあげてください。 それくらいしか対応は考えられません。

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  • 主たる事業所で加入することになるわけですから、現職が優先する=前職の資格喪失日を変更する ことになるでしょうね。

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