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有給休暇の譲渡は可能でしょうか?

有給休暇の譲渡は可能でしょうか?例えば、風邪など病気で休んだ分を、有休で申請していて残り少なくなってしまった場合、 同僚が有休を分けてあげられたらいいのにね、と言ってくれたのですが 可能なのでしょうか? また、有給休暇の買取も、本当は違法なのでしょうか? アドバイスお願いします。

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1人がこの質問に共感しました

回答(5件)

  • 買い取りは基本的に禁止です。 ただし他の方の回答にもある通り退職時には書類上退職日を後ろにずらすことで事実上の買い取りは可能です。 また病気で休んだのを有給で処理するというのは本来の有給の使い方ではありません。 病欠などの事後報告の休みを有給として処理できるのは違法ではありませんが労使間が納得している必要があります。 会社が拒否すれば有給として処理できなくても仕方がありません。 病欠を有給として扱ってくれるのはあくまで会社の好意か有給が取りづらい会社での有給消化率をあげるためです。 病欠で有給が使えるというのは本来の使い方ではないということを理解しましょう。 また有給の買い取りが原則禁止なのはそれを認めてしまうとお金を払うと有給を与えないでも良いということになるからです。 最後にもちろん他人からの譲渡もできません。 まず第一の問題としてあなたとまったく同じ有給の価値の人がいません。 まったく同じ賃金でなければその有給1日分の価値が違ってくるということです。 またあまり知っている人は少ないですし実際にはそれをやっているところは少ないですが有給で休んだ日の賃金は定時から定時まで働いた賃金ではなく過去3ヶ月の残業代などの手当も含んだ平均なんですよ。 だから厳密にいえばまったく同じ基本給の人でも残業の有無で有給の1日の価値が変わるわけです。

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    なるほど:2

  • 有給休暇は一定期間勤務し、その間8割以上の出勤をした個人に対して付与されるものですから他人に譲渡することはできません。 買取については 有給休暇は労働者のリフレッシュのためのものですから全日数取得が前提です。 「休暇を取っても」「賃金がもらえる」休暇ですから有償であっても「休暇を取らせない」ことは違法です。 ですから時効であっても消滅するものがあること自体が厳密に言えば法の主旨に反します。 (時効は付与日から2年) ただ、退職の時点で残っている分については、その後取得できる機会自体がないことから 「本来消えてしまう分」を買い取るのだから「労基法以上の基準だ」ということで容認の傾向にあるようです。 (労働基準法はその規定以上の労働条件は禁止していません) また実際には全日数消化は難しい企業も少なくないのも現実であり 時効(付与日から2年)による消滅についても同様の考え方をされる方もおられるようです。 ですが個人的には時効による消滅については法の趣旨から考えても「取得できる」ようにすべきもので時効消滅時の買い取りには問題あると思います。

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    なるほど:1

  • 無理でしょう・・・ 同僚の有給を使って休んだとして、あなたはプラスマイナスゼロで休んで、 同僚はあなた休んだ1日は「自分が働いた分+有休」の2日分の給料を会社からもらうなんて 普通に考えてあり得ないと思います。 有給で休暇が取れないっていうだけで、無給(欠勤扱い)なら休めるわけだし、 別に他人から有給をもらうとか考える必要ないんじゃないですか。 働いていない分の給料が減るだけです。

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    なるほど:2

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