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雇用保険の給付条件。もし給付希望の際は直近2年で12ヶ月の「月11日出勤」と「週20時間」のどちらも満たしてないといけな…

雇用保険の給付条件。もし給付希望の際は直近2年で12ヶ月の「月11日出勤」と「週20時間」のどちらも満たしてないといけないのでしょうか?会社から提出されるのは、具体的に何ですか? 3年ほど前からはパートをしてます。 雇用された際は月14日程度、週21時間程で働き始めたので、雇用契約書にもそう記載され、雇用保険にも加入・支払してます。 ですが会社都合で少しづつ時間や日数が減らされ、気がついたら月に11日出勤してない月が続いている状態です。 特に予定はないのですが、もし退職もしくは育休を取ることになった場合、このままだと保険料払ってたのに給付は受けられないのではないかと心配です。 《質問です》 具体的に、どのような書類が提出されるのでしょうか? タイムカードの写しや、日数の載った給与明細書などでしょうか。 月に11日働いていれば週20時間を満たしていなくても、12ヶ月にカウントしてもらえるのでしょうか? (もしそうなのであれば、せめて日数を元に戻して貰えるようにクビ覚悟で上司にお願いしてみようと思います)(時間は日によって残業することもあるので、日数元に戻してもらえればいずれ足りるように…なるかな…) また、もしこの交渉が決裂してしまい「不満ならやめてもらって構わない」という流れになってしまった場合、退職後に次の職見つかるまで給付を受けることができるのでしょうか? (ここ2年で月11日出勤と週20時間 "どちらも" 満たしてる月は12ヶ月なかった場合) その場合は「会社都合」「自己都合」の差はどこで判断されますか? もし「月11日」「週20時間」どちらも満たしてないとカウントされないのでしたら、今の時点で急にそれだけ増やしてもらうのは難しいいので、一度雇用保険は諦めて、代わりに初めての時給UPを交渉しようかとも迷ってます。 皆様だったら雇用保険か時給UPどちら取られますか? 長文にお付き合い下さり有り難うございます。 事務所初の非正規社員のため、全て自分で交渉する必要があり困っております。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    週20時間について: 週20時間というのは、雇用保険の加入条件であり、これは所定労働時間です。すなわち契約上決められた労働時間であり、実際に働いた時間ではありません。 契約の時に例えば週5日で一日4時間という契約をすれば雇用保険に加入になります。実際には欠勤が多く週20時間働かなかったとしても雇用保険から脱退にはなりません。 反対に週15時間で契約した場合は、たとえ残業や臨時出勤が続いて週20時間を超えたとしても、雇用契約を変えない限り雇用保険に加入にはなりません。 月11日以上について: 月11日以上というのは、雇用保険の加入条件には関係なく、基本手当や育児休業給付金等をもらう資格を判断するときに使う条件です。基本手当であれば退職日以前2年間に12か月、育児休業手当であれば育児休業開始日前2年間に12か月以上被保険者期間が必要です。この被保険者期間として計算されるのが賃金を支払われた日が11日以上ある月(※)だけなのです。賃金を支払われた日であれば良いので時間給のパートの場合、働いた日の他有給休暇を取った日も含まれます。 以上をまず分かってください。 「月に11日働いていれば週20時間を満たしていなくても、12ヶ月にカウントしてもらえるのでしょうか?」 雇用契約が変わっていなければ雇用保険の被保険者ですので実際に週20時間働いているかいないかは関係ありません。月(※)に11日以上賃金をもらっていればカウントされます。 「ここ2年で月11日出勤と週20時間 "どちらも" 満たしてる月は12ヶ月なかった場合」 20時間は関係ありません。11日未満の月(※)が12か月なければ基本手当は受給できません。 ※ここでいう「月」はカレンダー上の月ではありません。基本手当なら、退職日からひと月づつ遡って区切ったものを月と言います。例えば5月15日に退職したら4月16日から5月15日までがひと月です。 「具体的に、どのような書類が提出されるのでしょうか?」 離職証明書という、区切った月ごとに何日働いたかという日数とその月の給与は幾らかを一覧表にした書類を会社が作成し、賃金台帳や出勤簿等を添付しハローワークに提出します。 「「会社都合」「自己都合」の差はどこで判断されますか」 上記の離職証明書には離職理由を書く欄があり、その内容で判断されます。ざっくりいうと倒産や解雇にあたる場合(会社都合)、自己都合であるが病気等やむを得ない理由の場合(正当な理由のある自己都合)、その他正当な理由の無い自己都合に大きく3つに分けられ、前の2つの場合は過去2年間で12か月なくとも、過去1年間で6か月の場合も認められます。離職の理由によってはそれを証明する書類の提出が要求される場合があります。 ”交渉が決裂してしまい「不満ならやめてもらって構わない」という流れになってしまった”為に辞めたような場合は、賃金不払いとか長時間残業とかの会社側の問題が無い場合は、一般的には正当な理由のない自己都合です。

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