解決済み
有給休暇について質問です。 今年度から5日は従業員に有給休暇を取得させるのが義務になりましたが、今まで有給休暇を取得できなかった会社にお勤めの方で皆さん取得できるようになっているのでしょうか? 私の会社は元々有給休暇は就業規則には書いてあるけど、会社が回らなくなるので取ってはいけません。やむを得ない理由があって休む又は早退・遅刻する場合は使っていない有給を当てますよとゆうスタンスでした。 自分の家庭を持っている社員の人は子供の入学式だ、運動会、部活の応援だでちょくちょく取っているのですが、私のような独身の若い社員の人は本当に具合が悪くならない限り休めませんし、それで休んでも基本給は有給が当てられて引かれないのですが、結局皆勤手当が引かれてどっちみち減給になってしまいます。 先日忌引で休んだ時も引かれました。 去年のミーティングで一度有給休暇を取得させてほしいと話題に上がった時に、はっきりとうちの会社は有給休暇はありません、でも法律で5日取得義務が決まったので来年度に向けて準備しますと言われ、心待ちにしていたのですが、先月有給取得して良いのか確認すると、今まで通り特別な理由がない限り休めないと言われました。 それに夏季休暇や年末年始の休みに有給休暇を当てているから5日以上取得しているし、今年から誕生日休暇とゆうものを作り、誕生日月に限り1日休みを申請して良いとのことでした。 しかし私なりに色々調べて、会社側が指定できる休みとは別で5日を取得する権利が従業員にあるとゆう事と、特別休暇は有給休暇とは別物だと思うのですが、うちの会社は合法なのでしょうか? ガチガチの一族経営の会社なのですが、従業員を締付けている役員の人たちはしょっちゅう休んで年に何回もビジネスクラスで海外旅行に派手に行っています。 そんな人達にただカレンダー通りに休むだけなのに今年のGWは休み過ぎよ!と言われました。 それはあなた達でしょ!と心の中で怒鳴ってやりましたが、正直もう我慢の限界です。 まだ転職もできる年齢なので本気で転職しようと考えています。 休めない人は他にも沢山いるとか説教みたいなコメントは結構ですので、同じような境遇の方やこういった労働基準法などに詳しい方のコメントお待ちしています。
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GWは、今日は休みですが、昨日も明日も仕事です。 ただ、有給休暇が存在してるのに、欠勤時にしか有給休暇を取得させないというのは、 労働基準法違反です。 人が足りなくなって回らなくなるという理由では、有給休暇の取得を禁止する事は会社には、そんな権限はありません。 会社もってる権限は、時季変更権であり、繁栄期などであって、日常の業務として、有給を取得されたら人で不足で回らないというのは、それは、時季変更権が認められる理由にはなりません。(法的にいえば、人を増やせば済むと判断されます) また、有給休暇を取得した場合に、出勤と差別をする事を法律で禁止しています。 その為、欠勤時に有給休暇取得で処理をした場合には、皆勤手当てをなくすというのは、事実上、有給休暇取得による、労働者に対しての不利益な扱いになるため、 これも、労働基準法違反になります。 厳密にいえば、有給休暇は事前申請の必要があり、当日の病欠に関しては、有給休暇を取得させなくても、会社は違法にはならないのですが、あたかも、その時に有給休暇を取得させてあげてる事で、会社側の労働基準法違反行為を隠してるにすぎません。 会社から、取らせてないとかいうようであれば、ICレコードなどあるなら、録音する事を説明したうえで、その発言を録音するか、覚えきれないので、メールや書面で、物的証拠を得ましょう。 そのうえで、労基署へ相談するのもありですし、 内容証明郵便で、有給休暇を取得したい日があれば、それを送り付けて、有給休暇を無理やり取得するという手もあります。 かりに、その日を取得不可とするのであれば、やはり証拠が残る形で、会社に説明を求めましょう。ほぼ確実に会社側は、時季変更権を行使できる条件を満たしてないでしょう。 ちなみに、有給休暇の取得に関して、会社が理由を求めてきても、答える必要はありません。労働者は、あくまでも有給休暇の取得に対して、会社へ理由を説明する義務は存在していません。
なるほど:1
>休めない人は他にも沢山いるとか 自分の不幸を「みんなもそうだから」と納得したいだけの戯言。 そもそもキミだって、「うちの会社は合法なのでしょうか」などと他人の賛同を求めている、合法なわけ無いじゃん。 待遇は戦って勝ちとるか、とっととトンズラすればいいだけのこと。 オレの処世訓だよ。
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