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ハローワークでの離職理由への異議申し立てに関する質問です。 会社側が離職理由を自己都合としてきたことに納得いかず、…

ハローワークでの離職理由への異議申し立てに関する質問です。 会社側が離職理由を自己都合としてきたことに納得いかず、会社都合への変更を求め、ハローワークへの異議申し立てを3月に行いました。1か月以上経ちますが、その後ハローワークから連絡がありません。恐らく、ハローワークからの調査に対し、会社側が返答をしていないのだと思います。 GWを避けて、あと1週間ほどしてから、ハローワーク窓口へ進展状況の確認に行くつもりですが、その前にハローワークの異議申し立てに伴う調査について詳しい方がいらっしゃったら、予備知識として身に着けておきたいので、下記内容についてご回答いただければ幸いです。 1.ハローワークによる会社側への離職理由の調査はどのように行われるのか?(提出した証拠書類は会社側に見せてくれるのか?電話のみか?) 2.会社側が調査に対していつまでも回答を拒否・無視した場合は、異議申し立てはどうなるのか?(ハローワーク側の判断で会社都合に変わるのか?それとも異議申立者が泣き寝入りとなるのか?)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、ハローワークが行った受給資格の処分の決定について確認する必要があります。 「会社側が離職理由を自己都合としてきたことに納得いかず、会社都合への変更を求め、ハローワークへの異議申し立てを3月に行いました。」とのことですが、これは会社の所在地を管轄するハローワーク(以下、所轄公共職業安定所)に対して「事実の訂正」を求めたのか、あなたの居所を管轄するハローワーク(以下、管轄公共職業安定所)に対して基本手当の請求を行ったときに離職理由が事実と異なると申し出たのか、どちらでしょうか? 受給資格の処分の決定は、原則として後者の手続き完了によって確定します。つまり、あなたが管轄公共職業安定所に離職理由が事実と異なることを申し出て、管轄公共職業安定所が所轄公共職業安定所にそれを伝え、所轄公共職業安定所が会社に対して調査を行い、その結果に基づき処分が決定します。 よって、まだ後者の手続きをしていないのなら、話は前に進みません。まずはハローワークによる処分の決定を確定させることです。 そして、それでも特定受給資格者(あるいは特定理由離職者)として認められなかったのなら、これを不服として都道府県の労働局におかれている雇用保険審査官に対して不服申し立て(審査請求)を行うことができます。この手続きは、所轄公共職業安定所あるいは管轄公共職業安定所を経由してできますし、口頭でも可能です。確たる証拠をお持ちなら、認められる可能性は高いでしょう。 また、どちらかのハローワークに審査請求することを申し入れれば、止まっていた調査が進むことも考えられます。つまり、窓口の職員がいい加減でマトモに取り合っていないことが考えられるからです。審査請求を申し入れれば確実に所長の耳に入りますから、事業所への立ち入り調査を含め、真剣に調査してくれることが期待できます。 それでも審査請求せざるを得なくなって、審査官にも異議が認められなかった場合(つまり、審査官の決定に不服がある場合)は、厚労省におかれている労働保険審査会に対して再審査請求することもできますし、これをスキップして地方裁判所に出訴することもできます。 いずれにせよ、ハローワークの決定が最終で、異議を申し立てた人が泣き寝入りになることはありません。裁判を除いても2回の(無料の)チャンスがあります。裁判を入れればチャンスは5回あります。

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  • 離職理由の異議申し立てを提出済みということですね。 争点は「自己都合」なのか「会社都合」もしくは「退職勧奨」があったのかということでしょうか? 提出された証拠がどれ程効力のある物かは存じませんが… ハローワークの担当者にはかなりの温度差があり対応がまちまちであるのが現状です。 窓口担当者の大半は期間の定めのある契約職員ばかり。 熱心な担当者なら説明もしっかりしてくれたうえで、ちゃんと調査をしてくれて会社都合にしてくれます。 適当な人なら電話で確認して「そんな事実はないから認められない」などと言う担当者もいます。 そこで重要になってくるのが証拠です。 これにより「自己都合」が「特定理由離職者」になる可能性も十分にあります。これにより「給付制限期間」が付かなくなります。 何れにしても2~3月の期間は必要になってくると思いますが、3月に申し立てであれば仰るようにGW明けにも1度「進捗状況」を問い合わせた方が良いかも知れません。 「審査請求」の結果に不服のある場合は「労働保険審査会」に対する「再審査請求」も出来ますが非常に長い時間を要することになります。

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