解決済み
住んでいる市とは違う市で1年契約の嘱託職員(週40時間以下)として勤務しています。 給料があまりにも低いため、業務時間外(休日など)にアルバイトをしたいと思っていました。特別職の市職員のため、地方公務員法は適用されないと考えはしましたが、念のため勤務する市役所に兼業の可否を尋ねたところ、兼業は禁止と言われてしまいました。(根拠条文も勤務内容も開示されていないので納得はしていません) 勤務する市に無断でアルバイトをしたとして、バイト先が給与支払報告書を提出するのも、所得税、住民税などを納めるのも私の住む市(働いている市ではない)です。それでも勤務する市に副業がバレることはあるのでしょうか?
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「1年契約の嘱託職員(週40時間以下)として勤務」とだけ聞くと、一般職のようにしか思えません。正規か非正規かと、一般職か特別職かは別の話ですよ?? それはさておき、 住民税と言うのは所得に応じて額が決まります。 本業の自治体が質問者さんに支払った給与から算出される所得で引かれるべき額と、居住地の市役所から届く通知額が違えば不審に思われるでしょうね。
来年も仕事をするつもりなら、バレる可能性はあると思います。 貴方の住んでいる場所は関係ありません。
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