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失業保険の受給条件は、雇用保険を支払っての勤務が六ヶ月以上と聞きますが、下記の条件で受給は受けられますか?

失業保険の受給条件は、雇用保険を支払っての勤務が六ヶ月以上と聞きますが、下記の条件で受給は受けられますか?また、手続きについてもお聞きしたいです。 40代前半の男性です。 10年前に勤めた会社を退社して自営業をしていまして、その際に失業保険の受給を受けました。 昨年、自営業では立ちゆかなくなり、A社で5ヶ月半の契約でパートタイムの仕事をし、「資格喪失確認通知書」というものを受け取りました。 A社では月平均、80時間の労働をしていました。 最近、また自営業では立ちゆかなくなり、来月からB社でアルバイトをする事になり、来週その労働についての契約書を交わす事になっています。 B社の契約期間は一ヶ月半でして、雇用保険の加入を選択する事が出来ます。 これを踏まえまして、2つ質問があります。 1,A社の5ヶ月半と、これから勤めるB社の一ヶ月半で、失業保険の受給条件を満たしますか? 2,B社で雇用保険に加入する場合、A社の「離職票」(交付されてません)は必要ですか ?それとも「被保険者番号」だけで手続きできますか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >雇用保険の受給条件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることとされています。 「雇用保険を支払っての勤務が六ヶ月以上」は、改定前の条件ですね… 倒産や解雇による退職で「特定受給資格者」として認められた場合、或いは正当な事由による退職で「特定理由離職者」として認められた場合は、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上とされますが、ご質問者様の場合は該当しませんね… 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken03.pdf >雇用保険への加入手続きの際は、被保険者番号だけ確認できれば処理することは可能ですので、離職票は不要です。

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