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【至急】〔人事・労務について〕 今回、定年後の再雇用者が自己都合で65歳前に退職します。 人事の前任者が数年前に…

【至急】〔人事・労務について〕 今回、定年後の再雇用者が自己都合で65歳前に退職します。 人事の前任者が数年前に退職後、社長が担当していましたが、社長が倒れ聞ける人が他にいません。そこで質問ですが、 1)退職の手続きは60歳未満の社員の自己都合手続きと同じですか? 2)年金と失業保険は同時にもらえるのですか? 本人は両方もらうつもりでいます。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

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    > 1)退職の手続きは60歳未満の社員の自己都合手続きと同じですか? 雇用保険については、本人の希望の有無に係わらず資格喪失届に離職証明書を添えなければなりません。 > 2)年金と失業保険は同時にもらえるのですか? 60歳台前半の老齢厚生年金(法附則上の老齢厚生年金)は、原則として求職の申し込みをした月の翌月から受給期間が経過した月、又は所定給付日数分の基本手当を受け終わった月まで支給が停止されます。つまり、基本手当とは併給されません。 ただし、65歳到達後にも引き続き基本手当の受給期間又は所定給付日数があって基本手当を受けている場合、本則上の老齢厚生年金については停止されません。

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