解決済み
有給休暇についての質問ですが、会社に勤務して17年ほどになりますが、有給休暇は一律10日と会社から言われています。私の先輩も10日です。有給休暇は従業員の人数で変わってくるって会社から言われましたが、よくわかりません。休日出勤しても、3日分は出せるが、4日以降は代休を取るように言われています。 これが普通なら、仕方ないですが、最近入社した子が案外こちらのほうに詳しく話題になるんで。教えて下さい
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会社が言っている事は違法です。 有給休暇は、入社して半年後に10日付与され、その1年後に11日付与されます。 入社して6年半で付与される日数は20日となり、それ以降は毎年20日付与されます。 但し、有給休暇の持ち越せる年数が2年のため、保有出来る最大の有給休暇日数は40日となります。 未使用の有給休暇は2年をすぎると消滅します。 有給休暇は、個人に与えられた権利であるため、有給休暇の申請を会社が拒否する事は出来ません。 休日出勤に関しては、振替休日や代休をとらせる事が基本です。 振替休日や代休がどうしても取れない場合に限って、割増の賃金を支払う事に法律はなっています。 会社が言っていることは違法であるため、会社と話し合う必要があると思います。 話し合いが決裂する様であれば労働基準監督署に相談されたらいいと思います。
有給休暇は、人数によって増減することはありません。 有給は全労働日の8割を越えていることを条件に、入社半年で10日、以降1年毎に増えていき6年半経過した以降は年間20日付与する事が法的に義務付けられています。また、有給の有効期間は2年となっており、取得せずに2年経過した場合は未処理分は権利が消滅します。また、2年分は蓄積されますので、消化しなければ最大で40日分まで権利を持つ事になります。 企業は有給の計画的付与を行う事も出来ます。これは例えば、盆休みや年末年始といった長期休暇時に休日以外を有給処理日として指定する方法です。その場合、企業は労働者が自由に取得できる日数を5日分残せば、それ以外の有給を指定した日に処理させる事が出来ます。ただし、これには労使協定を結ぶ必要があります。 代休の件に関しては、企業側とすれば経費削減の為に良く行っている事です。ただ、代休がとれない、とらせてもらえない状況であれば4日以降でも休日出勤の手当ては支給する義務があります。
毎週5~6日勤務で、年間出勤率が80%をクリアしてるなら、入社6年6か月目に20日。それ以降1年ごとに20日が上限で付与され、2年有効ですから、現在40日が付与されてる計算です。 会社規定は、これのほかです。 労働基準法39条の規定は、以上のようになります。 会社規定より、労働基準法が優先されます。 貴方方は騙されていたというより、知ろうとしないグータラ揃いです。 知らぬは罪ですが、情けないですね・・
有休は従業員の人数でかわることはありません。 勤続年数で付与日数がかわってきます。 4日目から代休、法的に週1又は4週に4日を休みにしなくてはならないと決まってます。 この法的な休みの確保の為に4日目からは代休、他の日に休みをとるようにということなのでは?
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