扶養には2種類あり、税扶養と社会保険扶養です。 103万というのは税扶養の壁です。 130万が社会保険扶養の壁です。 あなたが言っているのは社会保険扶養、つまり 健康保険のことだと思うので130万となります。 103万を超えると普通は所得税が発生し、 確定申告義務も発生します。 が、あなたが大学生なので勤労学生控除27万を受けられるので 学生に限り税扶養も130万となります。 ただし控除を受けられるのは確定申告をした者だけです。 親の会社に出す扶養控除申告書の見込みにはすべての 収入見込みを書きます。高い方だけではありません。 結論として年間合計130万までなら社会保険扶養範囲内、 確定申告は必須となります。
扶養控除申告書は、主たる収入のある企業1社にしか、提出できません。 同時に複数の企業には提出ができないのです。 扶養控除申告書を提出していない企業は、乙欄適用となり、高い方の額で源泉徴収されます。 乙欄適用は、年末調整が出来ませんので、確定申告することにより、多く払いすぎていたら、還付を受けることになります。 派遣も所得になりますので、申告の対象です。 扶養については、親が扶養に入れようとしているのであれば、103万円です。 社会保険は、130万円ですが、大学生であれば、親は扶養に入れているかと思います。 親からすると、扶養親族が1人減ると控除額が結構変わってきます。 扶養から外れるのであれば、早めに伝えた方がよいです。 年末調整の時期に外すと、徴収していた源泉が少なくて、更に徴収されることになる可能性が大です。 親の扶養に入られるのであれば、計算するしかありません。 2016年1月1日~2016年12月31日に受け取った給与は、2016年の所得になります。 日払いや週払いを申請されるのであれば、その点も念頭に置いておく必要があるかと思います。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る