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大学生のバイトについて質問です。

大学生のバイトについて質問です。現在、ダブルワークをしようか考え中です。 ここで、認識の確認をさせてください。 ダブルワークをしても103万円を超えなければ親の扶養から外れないですむのですか? ダブルワークしてしまったら確定申告に行かないといけないのですか? 扶養控除申告書は収入が高い方にだけ出していればよいのですよね? かりに、ダブルワークの片方が派遣みたいなやつでも確定申告は必要なのですか? 質問多くて申し訳御座いません。 お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養には2種類あり、税扶養と社会保険扶養です。 103万というのは税扶養の壁です。 130万が社会保険扶養の壁です。 あなたが言っているのは社会保険扶養、つまり 健康保険のことだと思うので130万となります。 103万を超えると普通は所得税が発生し、 確定申告義務も発生します。 が、あなたが大学生なので勤労学生控除27万を受けられるので 学生に限り税扶養も130万となります。 ただし控除を受けられるのは確定申告をした者だけです。 親の会社に出す扶養控除申告書の見込みにはすべての 収入見込みを書きます。高い方だけではありません。 結論として年間合計130万までなら社会保険扶養範囲内、 確定申告は必須となります。

  • 扶養控除申告書は、主たる収入のある企業1社にしか、提出できません。 同時に複数の企業には提出ができないのです。 扶養控除申告書を提出していない企業は、乙欄適用となり、高い方の額で源泉徴収されます。 乙欄適用は、年末調整が出来ませんので、確定申告することにより、多く払いすぎていたら、還付を受けることになります。 派遣も所得になりますので、申告の対象です。 扶養については、親が扶養に入れようとしているのであれば、103万円です。 社会保険は、130万円ですが、大学生であれば、親は扶養に入れているかと思います。 親からすると、扶養親族が1人減ると控除額が結構変わってきます。 扶養から外れるのであれば、早めに伝えた方がよいです。 年末調整の時期に外すと、徴収していた源泉が少なくて、更に徴収されることになる可能性が大です。 親の扶養に入られるのであれば、計算するしかありません。 2016年1月1日~2016年12月31日に受け取った給与は、2016年の所得になります。 日払いや週払いを申請されるのであれば、その点も念頭に置いておく必要があるかと思います。

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