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規定の労働時間が週40時間未満の場合について。私の場合、規定の労働時間が週35時間なので週5時間以上(月20時間以上)残…

規定の労働時間が週40時間未満の場合について。私の場合、規定の労働時間が週35時間なので週5時間以上(月20時間以上)残業しないと残業代が出ません。しかし、先輩は週40時間に満たなくても時間外に仕事したら残業代は払わないといけないと言います。どちらが正しいのでしょうか…?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    通常の会社は1日8時間週40時間を超えると残業となり25%増の残業代が支払われます。 質問者様の会社の場合、1日7時間週35時間を超えると残業となり割増なしの残業となります。更に1日通算で8時間を超えると超えた時間は25%増の残業となります。 同様に週35時間を超え週40時間までは割増なしの残業がついて、週40時間を超えると25%割増の残業になります。 なので割増がつくか付かないかの差はありますが、残業代そのものはつきますので誤解のないように。

    1人が参考になると回答しました

  • すでに回答が出ていますがまとめると、 1)所定労働時間は週35時間である。 2)現在会社の扱いは、残業代は週40時間超となった場合しか支払われない。 3)先輩は週35時間を超えた場合、残業代は支払われると言う。 さて法的には、会社と先輩のどちらの言い分が正しいのか、ということですね。 私は先輩が正しいと思います。先輩が言うように、週35時間の所定労働時間ですから、それより5時間多く働いた場合、5時間分の超勤賃金を支払う義務が会社にはあります。ただその金額は、法的には割増なしの100%額でもOKということです。就業規則に割増が生じるとあれば割増分が生じます。よって就業規則を確認せよというアドバイスも正しいということになります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 基本的に残業代の意味が分かってないのでは すなわち、あなたの会社は週35時間の労働契約で働いてます 概算一か月20時間ですね。 ですが、この場合であっても実は残業を1分でもすればその手当を払わなくてはなりません ただ、週40時間に満たない分(あなたの会社では週5時間)は、割増金で換算(125%)でなく、100%の金額で払えばいいことになります すなわち、あなたは週35時間の労働契約で働きそれに対する対価をもらってますから、これを超える労働分は賃金を追加で払わなくてはなりません ただ、その乗率が5時間分は100%で、それを超えれば125%になるということだけです

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    1人が参考になると回答しました

  • >しかし、先輩は週40時間に満たなくても時間外に仕事したら残業代は払わないといけないと言います。 御社の就業規則に「所定労働時間を超えて就労した分については時間外労働手当を支給する」と明記されていれば、週の労働時間が法定労働時間である40時間未満であっても「残業代(法定外時間外労働手当)」を支払わなければならないということになります。 法定外時間外労働手当の制度がないのであれば、週の労働時間が40時間を超えなければ時間外労働手当は発生しません。 >どちらが正しいのでしょうか…? 就業規則をご確認ください。

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