被保険者であり続けられればまったく無駄になったりはしませんし、5年以上継続して雇用保険の被保険者として働き続けてこられて、そのように60歳到達等の時点で賃金が下がると「高年齢雇用継続給付」の支給を受けることができる可能性があります。条件があるので絶対にと断言はできませんが。支給を受けられればこれについては課税されません。 下がる12万円がどういう数字かわかりませんが、支給される基準の一つの条件である75%未満に下がるのはおそらく間違いないと思いますからたぶん支給を受けることができると思います。ご本人か事業主から申請しないとハローワークが勝手に支給してくることはないので、事業所の住所の管轄ハローワークに聞いてみましょう。 もしもですが、就業規則などで定められた60歳での定年退職ではなく、いきなりアルバイトでの就労にされるなんてことなら、極端に賃金が下がるのもまずいはずなので、そんな話も同時に聞いてみてはどうでしょう。できればこの件は労基署ですけど。 定年退職後の再雇用だろうとは思うんですけどね。いくらなんでも定年退職でもないのにいきなりアルバイトにして12万円下げるというのではひどすぎますから。
高年齢雇用継続給付という制度があります。 低下した賃金の一部を補う制度です。 http://allabout.co.jp/gm/gc/178630/ norikoichikawa1717さん
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