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社会保険料の同月得喪についてご意見をお聞かせください。 昨年10月より同月得喪の制度内容が変更になりましたが、運悪…

社会保険料の同月得喪についてご意見をお聞かせください。 昨年10月より同月得喪の制度内容が変更になりましたが、運悪くちょうど10月にそういう事例が会社で起こりました。辞めた本人はすぐさま国民年金に加入するといっていたのですが、年金事務所のアドバイスにより会社でも厚生年金料を控除していました。 年金事務所の言うところでは退職者がすぐに国民年金加入の手続きをすれば1月くらいに還付の知らせを送るとのことだったのですが、ずっと届かないので『加入を11月からにしたのかもな、もう還付金は発生しないんだろうな』と思っておりました。 それが半年近くも経った4月になってから封書でお知らせが届き、正直びっくりして問い合わせをしたのですが、本人の加入の手続きがかなり遅かったためと言われました。(10月に遡って加入) それで年金事務所からは本人分含めて会社へ返金するので、本人へは会社が返してくださいとのこと。 仕方なく本人の家電にも、携帯にも数日に渡り何度か電話したのですが繋がりません。(出ない) 使用していた給料口座も解約しているみたいなので、振込口座を連絡しろと文書を送ろうと思いますが、正直言うと返事が来なければいいなと思っています。 もし返信が来なければ『連絡が取れない』という理由で還付しなくてもよいでしょうか? 在職中も、辞めてからもかなりの迷惑を被りました。 辞め方も最悪でした。(突然無断欠勤の上、数日後メールで辞めるとだけ。) 還付金の額なんかより高額に会社は損害をだしています。(事業の損害も、ユニフォームや名刺などの会社の費用も) そもそも同月得喪するような職員とは連絡を取りたくもないと思いませんか? 半分は愚痴になりましたね、スミマセン。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    改正があった時実務上どうするのだろうと疑問を持ちました。実例を教えて頂きありがとうございます。 会社を辞めた後本人がどうするか会社は知ったことではないので、一旦徴収せざるを得ず、その後年金事務所からの連絡があるのだろうという予想は付いたのですが、本人に返すのをどうするのだろうという点です。 やっぱり困っていますか、としか言いようがありません。 連絡が取れない場合は法務局の供託手続きが利用できるかもわかりませんので法務局に問い合わせされてはいかがでしょうか。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html いずれにしても何が起こるか考えて、法改正時に、困らないような規定も一緒に作ってほしいものです。

    なるほど:1

  • 1.”年金事務所のアドバイスにより会社でも厚生年金料を控除していました。”と書かれておりますが??? 2.厚生年金保険料は、同月得喪においては、厚生年金保険料を控除しない改正が行われたのに、どうして???日本年金機構の年金事務所がそのような間違ったアドバイスをするとは思われませんが??? 3.返金手続きの為に、日本年金機構の年金事務所に該当者の国民年金の基礎年金番号を伝え、住民登録をしてある市町村(役所)の住所地を聞けば良いのではありませんか?年金事務所が会社経由で返金して欲しいと云っている以上、該当者の住所地は教えてもらえると思いますが…… 以上

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  • 労働基準法においては、賃金の消滅時効について、「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。」と規定されています(労基法115条) なので、とりあえず2年は様子を見て、その職員から請求が一切なければ返金の必要はないでしょう。

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