教えて!しごとの先生
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2月末で会社理由で退職し待機期間終了後失業手当をもらいながら、求職活動をしています。 失業手当だけでは生活が苦しいので…

2月末で会社理由で退職し待機期間終了後失業手当をもらいながら、求職活動をしています。 失業手当だけでは生活が苦しいのでアルバイトを始めました。アルバイト先がレストランという事もあり、週に2〜3回のシフト申告制でという事で働き始めたのですが、20時間以上の労働を越えてしまう可能性がある事を働き始めてから知りました。(私はまだ1日だけ勤務をしたのですが既に12時間労働をしてしまいました) 20時間以上の労働ではあるものの、残業扱いになるはずですので、雇用保険の対象外ですし、週に2〜3回の勤務なので就業手当の条件も満たしていないかと思ったのですが、ハローワークの冊子に1週間に4日未満の就労の場合は就業毎の支給残日数により支給の可否を判断し実際に就業した日数分を支給するとありました。週に4日未満で週に20時間以上働いてしまったとしても就労した日には就業手当が、仕事が無い日には失業手当は貰えるという意味なのでしょうか? それとも週に20時間以上働いてしまった時点でやはり失業手当は打ち切り、就業手当も労働した日数分しか支給されないという事なのでしょうか? 週に20時間以上働いてしまった時点で打ち切りという事であれば、バイトを辞めるしかないなかなと思っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    簡単に言うと働いた日の保険は出ませんよ。さっさと就職しなさいね。

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