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アルバイト 扶養内 税金 についての質問

アルバイト 扶養内 税金 についての質問18歳フリーターで5月からアルバイトをはじめようと思っているのですが、5月から12月末までの稼ぎが120万までだったら課税対象にはならないのでしょうか?103万から130万は扶養内ではあるが課税対象だとかよくわかりません。またアルバイトは確定申告するお店が少ないから税金をとられることはないとか違法性のある事は嫌です。 1〜4月末内に給与は0円で、かけもちの予定もありません。 不明点があれば補足します。

補足

では、収入を103万に収めるのが賢明なのでしょうか。 結局120万稼いでも、税金やら何やらで手元に入るお金が103万を下回る可能性がありそうなのですが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    税金の扶養控除は、103万円が分かれ目になります。 つまり、1月~12月のバイト収入が、103万円を1円でも超えると扶養している親の税金が増えるということです。 次に、月108,334円以上の場合、親の職場の健保の被扶養者から外れて、市の国保に加入しなければならなくなります。国保料の負担が増えます。国保料を親が払ってもあなたが払ってもどっちでもいいですけど、とにかく負担が増えます。 月108,334円というのが、年に置きなおすと130万円ということです。 学生であれば、勤労学生控除という制度があるのですけど、フリーターの場合ありません。「103万~130万のとき、親の扶養から外れるけど税金はかからない」というのは学生の話で、フリーターの場合は関係ありません。 103万円を超えたら、あなた自身にも税金が課税されるようになります。 フリーターとはいえ社会人になるわけですから、親から扶養を受けている場合じゃないので、税金等のことは気にせずにとにかく多く稼ぐ事を考えればいいと思います。

  • 課税対象です。 親の税金も増えます。 130万円は健康保険料の扶養に関する閾値で、税金には関係ありません。 但し、親が自営業等で国民健康保険加入の場合は、扶養の概念そのものがありません。

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  • 税理士と社会保険労務士の二人に聞けば間違いない

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