解決済み
不可です。 実務者研修か喀痰吸引等研修のどちらかひとつを最後の実地試験まで修了し同修了証の複写を申請書とともに都道府県に提出し認定特定行為業務従事者認定証という書類の交付を受けて初めて該当手技が可能になります。 実務上①法指定事業所の喀痰吸引等指定②医師の指示書③認定証取得の職員(認定された手技に限る)の3要件が具備して初めて可能になります。 この4月から10年間限定で介護福祉士登録者(登録出来る者も含む)の任意申請で介護福祉士登録証に免許手技が付記されます。 社会福祉士及び介護福祉士法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html 附則(平成二三年六月二二日法律第七二号) 第13条第4項 厚生労働大臣は、第二項の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該特定登録者に係る介護福祉士登録簿に指定研修課程を修了した旨の付記をしなければならない。 第13条第5項 厚生労働大臣は、前項の規定により介護福祉士登録簿に付記をしたときは当該申請者に、その者が指定研修課程を修了した旨の付記をした介護福祉士登録証(次項において「特定登録証」という。)を交付しなければならない。 公益財団法人社会福祉振興・試験センター http://www.sssc.or.jp/touroku/pdf/kakutangaiyo.pdf 「実地研修を修了した喀痰吸引等行為」の登録申請について
第28回介護福祉士国家試験取得者における吸引制度への対応についてですが、取得時に大別して、①介護福祉士実務者研修(経過措置)を受講しているか、②介護技術講習会受講者または、実技試験受験者に分けられます。 ①については、取得後に、施設内で指導看護師のもとに実地研修を実施し、修了 都道府県に、認定特定行為業務従事者認定書を申請するもしくは、SSSCに、特定登録証の付記申請を行います。 ②については、都道府県の喀痰吸引等研修または、都道府県の研修登録機関で、各たん吸引研修を実施じ、修了後に、認定特定業務従事者認定証を申請するもしくは、SSSCに特定登録証の付記申請を行います。 同時に、事業者も登録が必要になります。
きゃく痰吸引等研修は受けなければならないと思います。 これから必要ですよ。 介護は在宅という方針が政府から出ています。重度の方も在宅にいるようになります。その時、吸引が必要な方も多くなるでしょう。 介護福祉士も出来る方が、仕事の幅が広がります。 頑張って取ってください。仕事についてからはなかなかとれないですよ。
たぶんとれ!!!!!
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