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【みなし残業】に関して

【みなし残業】に関してみなし残業という制度は労働基準法上存在しないようなのですが、 法的に残業時間の上限などはないのでしょうか? また残業時間の賃金に関しては法的にどのように決まっているのか教えて頂けると幸いです! 就業規則がどうであれ、法的にどうなのかを上記の2点よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では「みなし労働時間制」というものはあります。 これは外勤などで労働時間が管理できない前提で一定時間労働したものと「みなす」時間制です。 労働時間が管理できないのが前提ですから例えばたまに「みなし時間」を超えるくらいでは違法とは言えませんが、常にこれを超えてしまう場合は「みなし時間」を適正な時間に修正する必要があります。 これとは別にあらかじめ一定額の残業代をつけたものを「みなし残業」と呼ぶ場合があります。 これは上記の「みなし労働時間制」とは別ものです。 労基法は最低基準ですからこれ以上の基準を独自に設けることは可能です。 ですから実際の残業時間で計算した額より多く支給する分には違法とはなりません。 例えば毎月3万円を固定の残業代としてこれを超えたときには実額で支払う分には問題ありません。 ところが中には「あらかじめ固定で残業代を出しているから」といって何時間残業しても上乗せしない企業があります。 これは(実際の計算額が固定額を超える場合は)違法ということになります。 残業代については下記のとおり割増が付きます。 1、法定労働時間(1日8時間あるいは1週40時間)を超えると時給に25%の割増。 (特例措置対象事業場の法定時間は1日8時間あるいは1週44時間) http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/tokurei.htm 2、深夜(22時~5時)に就労すると時給に25%の割増。 この二つは重複しますので法定時間外でかつ深夜であれば50%の割増になります。 (このほか法定休日の出勤は35%の割増になります。法定休日でかつ深夜なら60%の割増) 例えば12時~20時、休憩1時間(所定労働時間7時間)で時給1,000円の人であれば 20時~21時(所定労働時間外ですが法定時間は越えない)の時給は1,000円 21時~22時(法定時間外)は1,250円。 22時以降(法定時間外でかつ深夜)は1,500円になります。 法定労働時間を超えて労働させるためには労使の代表間で事前に36協定を結んでおく必要があります。 36協定で定められる延長時間の上限も決められています。 ただし臨時に一定の期間を決めてこれを超える時間を協定することは可能です。 http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/36tebiki.html

    なるほど:12

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