解決済み
有給休暇付与日数について。 契約社員で働いています。1年毎の契約更新ですが、10年勤務です。有給休暇は毎年10日、翌年への繰越は不可なので、契約年度に消化できなければ失効します。 ところが、違う部署の15年勤務の契約社員は毎年有給が1日ずつ増え、現在は20日付与。しかも繰越しも可能です。 仕事内容は違いますが、勤務時間は全く同じです。 契約内容が違うから、有給付与日数も違って当然なのでしょうか。
バイトから契約社員になった際、有給の有無を確認したところ、有給は10日付くようになりましたが、当初提示された時給を「有給付けるから」と言う理由でバイト時の時給に戻され(下げられ)ました。 例外なく有給付与されるのであれば、会社に聞いてみようとも思ってますが以前のように時給を下げられたら…とビクビクしてしまいます。
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special_kinocoさん 有給休暇は契約でちょこちょこ変化するものではありません。 最低限度の付与方法は”法律”で決まっていますので会社がどうこうすることができません。 本来有給休暇は 半年勤務で10日 1年半勤務で11日 2年半勤務で12日 3年半勤務で14日 4年半勤務で16日 5年半勤務で18日 6年半勤務で20日 7年半勤務で20日 と年々付与日数が増えていき、20日が最大なのでそこからは一年たったら20日付与されます。 そして有給休暇は時効消滅していきます。時効は2年なので一回繰り越して二回目は繰越されずに消滅します。 おそらく違う部署の人が正当な法律通りの運用をされているのだと思います。 あなたの場合、昔派遣とかでインチキしてて問題になってる付与方法つかってるのではないかな。 要するに、新人は半年で10日増やすだけだ、この人は毎年契約が切れて退職して新しく雇ってるから常に新人だ。ってやり方です。 退職したら当然その有給は消滅しますから契約満了で退職して有給休暇が0となってから、新たに再契約してしまう。 という言い分であなたのような付与方法を使っている会社がありました。 まぁ実際には継続勤務してるんだから完全なインチキですよね。 なので問題になってそういう怪しげなことしても継続勤務してるとみなしますよってことになっています。
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