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労働基準法について アルバイトで週6の8時間は週48時間となってしまうため出来ないとありますが これは一つの会社…

労働基準法について アルバイトで週6の8時間は週48時間となってしまうため出来ないとありますが これは一つの会社における規定でしょうか?掛け持ちで A会社とB会社で 週3の8時間(A)と週3の8時間(B)でも駄目なんでしょうか? TVでよくやるシングルマザーとか昼と深夜働いていたりするじゃないですか。 労働時間が週40時間普通に超えてそうな放送内容な気がするのですが..。 一人暮らしでフリーターのため1年間はお金稼ぎのため働く時間を長くしたいです。 夜勤を考えても福岡で1000円前後が多いような気がします。 1000×(週40×4=160)で16万前後となるので夜勤で19万程度はほしいのですが厳しいですかね。 質問内容はあくまで上記の労働基準法について、です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    違う事業場でも労働時間は合算することになっています。 合算して法定労働時間内でないといけないわけです。 違う事業主なら合算すべきでないという見解の研究者はいますが、学説のひとつでしかありません。 規制されるのは雇う側であって、労働者のほうではありません。

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