税金相談を個別に回答すると、たとえ無償であっても税理士法違反になってしまいますので、一般論としてお答えいたします。 所得税の計算は、まず、収入を計算し、そこから所得を計算し、所得から差し引かれる金額を差し引いた額に税率をかけて算出されます。 ここでいう収入というのは、課税される収入すべてであり、複数の勤務先から給与をもらっている場合は合算されます。給与収入だけの場合は、その合計額から、65万以上(給与所得額によって異なる)の給与所得控除という額を差し引いた額が給与所得となります。 ここから、所得から差し引かれる金額、たとえば医療費控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除などに、基礎控除と呼ばれる38万円を差し引いた額が0または赤字であれば非課税となります。 よく、世の中でいわれている103万円というのは、この、給与所得控除の最低値の65万円と、基礎控除の38万円の合計です。 これは、複数の勤務先から給与を受けている場合は、それらの合算となります。 なお、住民税は基礎控除が33万円となりますので、住民税も非課税にしたければ、98万円以内に抑えなければなりません。 4/7 追記 社会保険について書いていませんでした。かけもちするところは所得税が差し引かれるほか、雇用保険が交通費込みの支給総額の約0.7%が差し引かれると思われます。本来違法ですが、雇用保険に加入していないところもありますので、その場合は差し引かれるのは源泉所得税のみです。 なお、労働組合が存在し、労使協約によりパートにも組合加入が義務付けられている場合は組合費などが引かれる可能性もあります。
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