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実家が小さなお店をやっているのですが、 バイト従業員の社会保険加入基準、条件について教えてください。 以下の4つ…

実家が小さなお店をやっているのですが、 バイト従業員の社会保険加入基準、条件について教えてください。 以下の4つの保険について、こういう認識です。1.労災保険・・・従業員すべて加入、費用は会社が負担 2.雇用保険・・・労働日数・労働時間により加入、費用は従業員と会社が折半 3.健康保険・・・労働日数・労働時間により加入、費用は従業員と会社が折半 4.厚生年金保険・・・労働日数・労働時間により加入、費用は従業員と会社が折半 2,3,4については、所定の条件を満たした場合、本人が希望していなくとも 「必ず加入しなければならない」のでしょうか?法律・条文の根拠を教えてください。 というのは、下記の記事に「社会保険に加入すべきでない人」という項目があります。 http://money-lifehack.com/insurance/1960 ・条件を満たした場合でも本人の任意性があるのでしょうか? ・条件を満たした場合に加入していなければ、どういう罰則があるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >実家が小さなお店をやっているのです 個人事業所ですか?法人事業所ですか? 個人事業所→業種は下記の中に当てはまるものは有りますか?有るなら、何番ですか? ①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ③鉱物の採掘又は採取の事業 ④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ⑤貨物又は旅客の運送の事業 ⑥貨物積みおろしの事業 ⑦焼却、清掃又はと殺の事業 ⑧物の販売又は配給の事業 ⑨金融又は保険の事業 ⑩物の保管又は賃貸の事業 ⑪媒介周旋の事業 ⑫集金、案内又は広告の事業 ⑬教育、研究又は調査の事業 ⑭疾病の治療、助産その他医療の事業 ⑮通信又は報道の事業 ⑯社会福祉事業及び更生保護事業 個人事業所で業種が上記の中に当てはまるものが有る→従業員数は何人ですか?

  • お店自体は社会保険適用事業所ということで話を進めます。 非正規社員の社会保険加入要件は「正社員の3/4以上の就労時間及び日数があること(通常1日6時間、1カ月16日)」です。 要件を満たしたら、本人の意思にかかわらず強制加入です。 このところ年金事務所の検認が厳しくなっています。 調査で加入すべき従業員が加入していないと発覚すると遡って加入させられますので、ふだんからきちんとしておくことをお勧めします。

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  • 加入要件を満たしていると、加入強制です。本人の意思は関係ありません。調査で未加入が判明すると、未加入期間分の保険料が請求されます。金額は相当な額になります。ついでに言うと、銀行は粉飾決算と同じ扱いにしますので融資は担保の範囲ないとなります。

  • 「本人が希望していなくとも必ず加入しなければならない」です。 リンク先の「社会保険に加入すべきでない人」は、その働き方だと損になるので、加入しなくても済むような労働条件にしろ。(単純に言えば時間を減らす)と書いてあると思いますけど? 人を雇う立場なのですから、誰が書いているか解らない記事や知恵袋ではなく、ちゃんとしたところに相談するべきだと思いますよ。

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