教えて!しごとの先生
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試用期間に付いて教えて下さい。

試用期間に付いて教えて下さい。退職金を支給して貰うにあたり、試用期間を差し引いた年数分で計算すると言われました。 就業規則に試用期間の定めがない場合、試用期間は無効と聞いたのですが入社日=本採用と言う見解であっていますか?又、労基法?条とか有れば、合わせてご教授下さいます様、宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    試用期間(労基法では試の使用期間と表現しています)は判例から解雇権が留保された労働契約と解されます。 会社が試用期間を設けていなければ、たとえ就業14日以内であっても30日前までの解雇予告または解雇予告手当併用を免れません。 それはともかく、退職金は法的支払義務がありませんから、退職金算定のための在籍期間から試用期間を抜くかどうかは就業規則次第です。 就業規則に記載がなくても、慣行は規則に優先しますから、試用期間を会社が設けていたのならその期間は算入しないということになります。周知された就業規則のほうが従業員にとって有利な部分のほうが有効とされる可能性はありますが、司法判断を仰がねばなりません。 あなたの労働条件明示書はどうなっていたのですか? そこに試用期間の記載がないならあなたの主張は通るでしょう。 記載があっても、就業規則のほうが優先されると主張する余地はあります。ただし司法判断を仰がねばなりません。 労基法の問題ではないので労基署の管轄外です。

  • doi3247さん 退職金のことですから退職金規定をちゃんと書いて運用さえしてれば何と書いてもOKですから、 試用期間と会社が定めた期間は計算に含まないなんてことが書いてあれば有効ですよ。 退職金規定がないならそもそも退職金を払わないで良い会社なので、 退職金を払う必要がありませんので退職金なしとなります。 過去に慣習として支払ってきた経緯があるのであればその過去の計算方法に準じるってことになってしまうと思います。 少なくともそもそも退職金を払うという法的根拠はありませんので、 会社が支給方法や基準は自由に決めることが可能です。 試用期間に法的根拠はありませんので、試用期間と慣習的に呼んでるかどうかってだけです。 単に法的に14日以内の解雇であれば解雇予告手当が不要ですよってことが決まってるだけです。 この解雇の予告に関しての法律の条文で、試の使用期間中の者って人には解雇予告が要らないよってことが書いてあり、この期間は14日以内と書かれています。 これは試用期間という用語を使っているわけでもありません。 試用期間はいろんな会社が何か月とかって決めています。 これに法的根拠はありません。 単にその会社のルールです。 会社が試用期間と呼んでいようとも、14日以内の解雇には解雇予告手当が必要でそれを超えたら解雇予告手当が必要ですよってだけです。 なので勤続年数というのを法的にカウントする際(有給休暇の付与日の計算など)には、試用期間中も勤続年数に含めます。 しかし、退職金は法的支出ではないので法的なカウント方法なんてありませんので、カウント方法を会社が自由に決められるので試用期間は含めないという規定も問題がありません。

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  • 試用期間は、会社から本人に退職を打診した際、本人に納得してもらいやすいように付けたもので、労基法において「試用期間」というくくりはありません。 大事なのは、「雇用期間の定めなし」であるか「雇用期間の定めあり」かどうか。 雇用期間の定めなしであれば社員として本採用、雇用期間の定めありであれば期間従業員(つまりパートやアルバイト)です。記載してあるはずなので雇用契約書を確認してください。 退職金においては、絶対退職金を出さないといけないっていう決まりはありません。あくまで会社の方針で出してるだけです。なので、試用期間中は辞める社員も多いし会社への貢献度も低いため、退職金の支給対象にならないよっていう会社は多いです。

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