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傷病手当金と出産手当金について 正社員で働く妊娠7ヶ月後半の妊婦です。 先日、切迫早産で会社を1ヶ月休みました。…

傷病手当金と出産手当金について 正社員で働く妊娠7ヶ月後半の妊婦です。 先日、切迫早産で会社を1ヶ月休みました。 休みは有給を消化してあて、有給が足りなかかった10日分は欠勤になり無給です。 会社に傷病手当を希望したところ、出産手当金から傷病手当金を精算されるから意味がないからやらないと言われました。本当にそうでしょうか? この話をする前に会社からは、もし欠勤する事があったらボーナスから日数分を調整すると申し出があり、なので実際に欠勤にあたる部分の日には丸々月給が入ります。 傷病手当金は休んだ日は無給だから支給という考えですよね?だから給料支払いの予約をしてしまった後だった様で、その予約取り消しと給料の再計算が手間だからやらないということだったのかなと思いました。 出産予定は6月中旬です。 3月一杯は出勤し、本来産休開始は5月からなのですが、4月は新しい年度になり有給がまた取得できるので、その有給で4月丸々休んで欲しいと会社から言われました。 こんな状況なのですが、傷病手当金は申請できませんか? 制度に詳しい方のご意見をお聞かせ頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >てっきり休んだ日に無給であれば支給の対象なのだと思っていたのですが、該当月に対してなんですね?! いいえ。 月単位ではなくて、日単位です。 出産手当金も傷病手当金も、給料等(給料 年次有給休暇 会社独自手当 等)の支給が有る場合は、給料等の支給金額の分減額されます。 給料等≧出産手当金または傷病手当金 のときは、全額が減額になるために、ゼロ円になります。 支給対象日ではないのではなくて、支給対象日なのだけれども全額が減額になるためにゼロ円になって、支給対象日ではないように見えるだけなのです。 給料等<出産手当金または傷病手当金 のときは、一部が減額になるために、差額が支給されます。 >会社に傷病手当を希望したところ、出産手当金から傷病手当金を精算されるから意味がないからやらないと言われました。 >本当にそうでしょうか? お腹の中の赤ん坊は、一人ですか?二人以上ですか? >この話をする前に会社からは、もし欠勤する事があったらボーナスから日数分を調整すると申し出があり、なので実際に欠勤にあたる部分の日には丸々月給が入ります。 >傷病手当金は休んだ日は無給だから支給という考えですよね?だから給料支払いの予約をしてしまった後だった様で、その予約取り消しと給料の再計算が手間だからやらないということだったのかなと思いました。 「欠勤しても控除はしない。でも、賞与から欠勤控除分を控除する」ことになっているなら、結果として傷病手当金はゼロ円になりますね。

  • お役所から支給される手当は、絶対に重複しての受け取りはできません。 必ず片方のみになります。 だからどちらを優先するか?ですね。 傷病手当も、最初数日は無給です。医師の診断書や所見がない限り、申請もできません。

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  • 傷病手当の申請できますが出産手当と両方同じに貰うことはできません。 出産手当の対象期間に傷病手当の支給があった場合その傷病手当は出産手当の内金とみなされ出産手当が減額清算されます。 傷病手当と出産手当が重なった場合、出産手当の方が優先されるので、重なった期間は出産手当を支払ったとみなされるということです。 傷病手当にしにても出産手当にしても給料の支払いがない期間が対象です。 欠勤があって減額されていても給料の支給がされてる月は、手当と給料額で手当の額の方が高い場合にその差額のみが支給されます。 なので、3月の欠勤分を申請して審査に通ったとしても給料額によっては支給されない可能性があります。 そして、4月からですが、傷病手当は医師からの就業禁止や安静が必要など仕事をしてはならないと言う診断書が必要です。 医師から指示がなく休むなら傷病手当の対象にはならないので、有休で休むしかありません。

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