解決済み
看護師として病院に勤めています。 勤め先で今回、平成28年の4月から看護師の新規採用時の初任給が上がることになりました。1万円ほどアップするらしいのですが、話を聞いていると在職者の給料が上がることは無いらしいのです。 在職者の基本給は1年で1,000円程昇給します。 この場合、在職期間9年までの職員は4月からの新規採用者より基本給が少ないことになるのですが、どうも腑に落ちないのです。 事務の者には、「在職9年以内の者は1回退職して再就職した方が給料があがるよ。」と言われましたが、法律的にはおかしい所は無いのでしょうか? 当方法的な知識が全く無いので、どなたかご存知の方、よろしくお願いします。
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問題はありません。不満があるなら職場に労働組合をつくり抗議するしかないです。労働組合がなければ言いなりになるしかありません。 労働組合は2人からつくることができます。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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