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国家公務員を受験するうえで、過去の賞罰についていくつか質問したいことがあります。

国家公務員を受験するうえで、過去の賞罰についていくつか質問したいことがあります。①国家公務員を受験するうえで、過去に交通違反金支払い遅延による罰金刑があった場合、賞罰欄には記載しなければならないのでしょうか? ②交通違反金支払い遅延による罰金刑を受けたことがある場合、二次試験以降でそれを理由に落とされることはあるのでしょうか? ③国家公務員を採用している官公庁などは、受験者の前科について把握しているのでしょうか?または前科歴について独自に調べることは可能なのでしょうか? 以上、三点に関して一つでも分かる方がいらっしゃいましたら、どうかご教授ください。

補足

交通違反金支払い遅延による罰金¨・・・一時停止無視で交通違反金を科せられたのですが、その支払いに著しく遅れたため、出頭命令(赤切符)が出され、交通裁判所で簡易裁判を受けました。その結果として、交通違反金ではなく、同額の罰金を科されました。その罰金については既に支払い終えております。 また、国家公務員は総合職ではなく一般職を受けるつもりで、ほかに国税専門官、地上も併願するつもりです。 また、もし同じように交通違反で罰金を受けたことがある方で、国般、国税、地上を受験し無事合格、内定を勝ちとったという方がいらっしゃいましたら、その旨を教えてほしいです。 長くなりましたが、宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    受験生になると精神的にデリケートになります。 あなたもその一人です。 ですから過去のしくじりが気になるのです。 あなたのご心配は全く必要ありません。 そのようなこと調べません。 前科は開かずの箱に収められています。 警察官でも容易に見られません。 検察庁で秘匿されています。 ある警察官がある会社の知り合いに頼まれて、検察庁に 照会し、前科の有無を告げたことがばれて処罰されてい ます。 あなたが犯罪を犯した時、前科があるかないかが表に 出てきます。 検察官が冒頭陳述の時、被告は前科○犯でと裁判官に 印象づけるために云うことはあります。 それ以外は秘中の秘にされています。 交通違反で罰金刑を言い渡される人は年間50万以上です。 世間で無造作に石を投げたら交通違反の前科者に当たるぐ らいの人がいます。 ということで気になさらずお励み下さい。

  • もしかしたら正確ではないかもしれませんが、ご容赦を・・・ ① 受験申込の段階では、賞罰欄の記載などはないはず。 ② 行政機関の総合職試験・一般職試験の人事院面接では、前科前歴については聞かれないと思います。 専門職の二次面接や官庁訪問での面接でも、おそらくは聞かれないと思います。 (交通違反の罰金刑なら、国家公務員法の欠格事項に該当しないはず) 司法機関(裁判所事務官)や立法機関(国会職員)、自衛隊などについてはわかりかねますが、おそらく同様かと・・・ ③ 普通は前科前歴などは把握していないと思います(新聞などで報道されれば別でしょうけれど)が、警察庁や検察庁等であればもしかしたら調べられるかもしれません。

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