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有給休暇について教えてください。 現在正職員ですが、有給が発生してから3か月後に扶養の範囲内のパートに戻ります。 こ…

有給休暇について教えてください。 現在正職員ですが、有給が発生してから3か月後に扶養の範囲内のパートに戻ります。 この場合は有給はどうなりますか?3か月で一旦すべての有給を使い切りパートに変更になるのか、もしくは継続できる場合はその有給使用時のお給料はパートの時給になってしまいますか?

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ID非公開さん

回答(4件)

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    >有給が発生してから3か月後に扶養の範囲内のパートに戻ります。 正社員として付与された日数はそのまま付与された状態になるので、雇用形態が変更になっても契約の空白金が無ければ継続します。 たとえば、雇用されてから、4月1日に3年半経過して、 4月1日に14日付与、 7月1日に雇用形態が変更になり、 週3日の所定労働に地数のパートになったとします。 雇用形態の変更が一旦退職ではなく、雇用形態のみの変更であれば、 4月1日に付与された14日は2年有効になり、 翌年の4月1日には9日が付与されます。 これが、一旦退職し、7月2日に雇用契約を結んだ場合、 4月1日に付与された14日は消滅します。 また、空白があり雇用継続がなくなっているので、新たにパート契約した分は位置からのカウントになり、半年後に5日間付与されることになります。 >有給使用時のお給料はパートの時給になってしまいますか? パーツへ雇用形態の変更をした後に取得すれば当然パートの賃金で計算されます、ただし、平均賃金で計算している場合は、子用形態を変更してから2ヶ月以内は一部正規教示の賃金を含めて計算されますが、平均賃金なので、かなり低くなります。 これ以外に健康保険料の標準報酬に地学の計算もあります。 これも、年次有給休暇取得時点の賃金をベースにして計算されます。

  • いったん付与された日数はそのままです。在職中の2年間有効です。 年休は当該労働日の労務提供義務が消滅するのであって、所定労働時間によって日数はかわりません。あくまで日数は労働日単位で、午前零時から24時までです。 年休取得時の賃金は、どういう支払い方かによります。 すでに回答が出ているように、通常賃金か平均賃金か標準報酬日額ですが、標準報酬日額は労使協定が必要なのであまり採用されません。 通常賃金で支払われることになっているなら、取得時の労働条件での所定労働時間分の賃金が支払われることになります。平均賃金の場合は直近の3ヶ月間の賃金計算期間の賃金をその暦日数で割って算出するので(働いた日数で割ったものの6割のほうが多いときはこちらになります)、通常賃金よりは少なくなりますが、パートになっても急に年休賃金が下がるのではなく、3ヶ月かけて徐々に下がっていくことになります。 支払い方はあらかじめ就業規則などで規定しておかないといけないことになっています。 正社員のうちに使い切る必要はありませんが、通常賃金の場合はパートになればパートの時給に所定労働時間をかけたものが年休賃金になります。

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  • >3か月で一旦すべての有給を使い切りパートに変更になるのか、もしくは継続できる場合はその有給使用時のお給料はパートの時給になってしまいますか? 付与日数は引き継がれますが、支給額や時間については労働条件の契約変更後のものになります。 したがって、パートになった日から従前の支給額ではなくパート時給に変わります。

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  • 基本的に継続勤務という事であれば、形としては、身分変更とか、労働条件の変更という事になると思います。 よって、有給休暇も継続になります。 尚、有給休暇の賃金に関しては下記のいづれかの方法で算出する事になるかと思いますが、就業規則にて定められていると思いますので、就業規則の確認をされた方が良いと思います。 1、平均賃金(過去3か月間の平均賃金) 2、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 3、健康保険法の標準報酬日額に該当する額 個人的な見解ですが、身分変更後もパートとして働くのであれば、一気に消化するのではなく、何日間かは残してパート以降も安心して有給が使える状態を保持された方がいいと思います。

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