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失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?

失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。 なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。 あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか? もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。 (2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが) また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。 もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。 例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。 さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。 ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。 あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。 因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。 それと、手続きには離職票が必要となります。 帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。) 半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 手続きするためには「離職票」が必要です。 これがすぐくれる所もあれば、辞めて1ヶ月くらいしてからよこすとこあるんです。 例えば派遣なんかで、前月末シメで給料計算して、給料支払いが今月末とかだと1ヶ月、間ありますね。このような事務処理してるとこは決まって、前月末で辞めたら離職票は今月末じゃないと届かないですね。

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