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「就職先が決まっていたら、雇用保険はもらえない?」 14年間勤めていたパートですが4月に辞めようと思っています。 …

「就職先が決まっていたら、雇用保険はもらえない?」 14年間勤めていたパートですが4月に辞めようと思っています。 今、Wワークで「請負」のバイトをしているのですが 14年間勤めていたパートより、「請負」のバイトが給料がいいので そちらの「請負」のバイト1本でやっていこうかと思っております。 が、 「請負」は「雇用契約」にならない、 よって雇用保険はつかないとのことですが 長年勤務したパート先では雇用保険を払っているので 「請負」でバイトしても、ハロワに「請負」でバイトしていますが 「雇用契約」ではないので申告しても雇用保険はもらえますか? もらえないなら、もらえる方法とかありますか? 「請負」の仕事を当分しないとか・・・? Wワークもマイナンバー結局はバレてしまうんですよね?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ちょっと観点はずれてしまいますが、私の実経験。 以前勤めていた会社を退職するとき、副業をしていました。 雇用保険というのは、二重払いができない仕組みですから、 本業と副業の双方の会社から支払うことができません。 ハローワークから支給を受ける失業保険は、雇用保険から拠出されます。 なので、雇用保険を掛けていない副業に関しては、実はグレーゾーンです。 働いているにも拘らず、働いていないと言えば、 虚偽の申請で不正受給したとみなされます。 しかし、アルバイトをしていることを申請すれば、不正受給にはなりません。 (実労働した日数分が、給付金から控除されます) 但し、失業保険の給付の条件として、就職活動をしている、これが条件。 私の場合は、アルバイトをしながら、本業の再就職先を探していましたので、 失業保険の給付を受けながら、アルバイトも継続し、 現在勤めている会社に就職しました。 アルバイトについては、働いた日数は、一定金額が差し引かれますが、 全額ではない為に、実は、働いた分以上の収入となります。 請負で現場の仕事をしたこともあります。 日給2万円とかでも、ハローワークに申請するのは、 実際に仕事をした日と、おおよその労働時間。 請負ですと、一日6時間程度と言うこともあるでしょう。 実を言うと、現状のシステムでは、 失業保険の給付を受けて、就職活動中に、 他に仕事をして収入を得てはいけないと言うのではなく、 他に仕事をしていた時間は、就職活動はしていないとみなすので、 その分の支給を差し引くのです。 一日中働かない失業者よりも、少しでも働く意思があり、 税金の負担を軽くしてくれる、前向きな就職希望者を積極的に支援します。 この際ですから、ダブルワークしなくてもいいような、 再就職先を探しに、ハローワークへいっては如何でしょうか? もし、希望の収入が得られるような再就職先が見つからなくても、 就職活動中に、他の仕事をしたとしても、 失業保険の給付を受けることは、違法ではありません。

  • 請負というのは要するに自営なので、自営の場合は週20時間未満の就労でも失業してません。失業していないのに失業したことにして支給を受けることを不正といいます。一時的に請負の仕事を止めて、就職する気なんかさらさらないのに支給を受けることも不正といいます。ばれて3倍払ってください。そういう活躍の仕方もあるんだと安倍君にも勉強になるかも。

  • ID非公開さん >雇用保険の目的は、労働者がなんらかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行なえるよう支援するものです。 請負のアルバイトをしていれば、失業してはいませんので、当然雇用保険を受給することは出来ません。 一時的に請負のアルバイトを止められて、雇用保険の受給申請を行われた後であれば、アルバイトをすることは可能ですが、 ・失業認定期間(原則4週間)に労働日数が14日以内であること。 ・1週間の労働時間が20時間未満であること。 ・1週間の労働日数が3日以内であること。 以上の範囲を超えた場合は、就職したとみなされ雇用保険の受給が出来なくなります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 自営業だろうが家業の手伝いだろうが、週20時間以上の労働をしていたら「働いている」とみなされます。雇用保険はあくまで仕事を探すための準備資金として給付されるものなので、働いている方、働く意志のない方には支給されません。 また、今後請負一本でやるとして、雇用保険に加入しないのであれば、その仕事を辞めた時にも失業手当は給付されないと思います。

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