原則として30日以内の日雇い派遣は禁止されています。が、例外もあります。 ①60歳以上の人 ②雇用保険の適用を受けない学生(昼間の学生。定時制や通信制の課程に在学する学生は含まれません) ③副業として日雇派遣に従事する人 ※生業収入が500万円以上の場合 です。 質問者様の場合、世帯年収が500万円以上の収入証明があれば、日雇い派遣での就業は可能です。 が、500万円以下であったり、証明ができない場合、日雇い派遣はできませんが、抜け道として、派遣先と雇用関係になる日々派遣は就業可能です。 問い合わせてみてはいかがでしょうか?
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